※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用) |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長をめざして運用を行います。②マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。④マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。 |
| 投資制限 | ①マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。②株式への実質投資割合には制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦外貨建資産への投資は、行いません。⑧投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 収益分配 | 毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。 |
| ファンドに係る費用 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.166%(税抜:1.06%)(委託会社1.10%、販売会社0.011%、受託会社0.055%)(税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。 |
| 販売手数料 | ありません |
<指定投資信託証券の概要><指定投資信託証券の概要>
| 運用の基本方針 |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配時期及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 |
<指定投資信託証券の概要>
| 運用の基本方針 |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配時期及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 |
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| 商品分類 | 追加型投信/内外/株式/適格機関投資家限定 |
| 運用方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に世界中の企業が発行する株式等の運用指図権限を委託している親投資信託受益証券への投資を通して、主としてわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④原則として、有価証券先物取引等は行いません。⑤原則として、有価証券の貸付は行ないません。⑥ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 収益分配時期および分配方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないこともあります。③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |