- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
(2)【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・さわかみファンド
・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・ひふみ投信
・コムジェスト・グロース・ワールド EUR Ⅰ Accクラス
(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)
・TOPIX連動型上場投資信託
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・iシェアーズコアMSCI ヨーロッパ UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI ヨーロッパ(除く英国)UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI 英国 UCITS ETF
・iシェアーズMSCI 英国小型株 UCITS ETF
・iシェアーズコアMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズコア S&P500 ETF
・iシェアーズコア MSCI パシフィク(除く日本)UCITS ETF
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
②投資の対象とする有価証券の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券に投資することを指図します。
1) 金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券
2) 金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げる投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
④その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書提出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書提出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)、(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・さわかみファンド
・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・ひふみ投信
・コムジェスト・グロース・ワールド EUR Ⅰ Accクラス
(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)
・TOPIX連動型上場投資信託
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・iシェアーズコアMSCI ヨーロッパ UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI ヨーロッパ(除く英国)UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI 英国 UCITS ETF
・iシェアーズMSCI 英国小型株 UCITS ETF
・iシェアーズコアMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズコア S&P500 ETF
・iシェアーズコア MSCI パシフィク(除く日本)UCITS ETF
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
②投資の対象とする有価証券の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券に投資することを指図します。
1) 金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券
2) 金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げる投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
④その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書提出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書提出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)、(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | さわかみファンド | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。 | |
| 投資対象 及び 投資制限 | 国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用により信託財産の成長を目指します。 | |
| 投資態度 | 運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とします。 上記『割安であること』の判断の精度を維持・向上するために、経済全般及び個別銘柄について徹底したリサーチ活動を継続します。 当ファンドは運用の成果について目標とするベンチマークは設定しませんし、短期的な成績向上を狙うような無理な投資はしませんが、必要と考えるリスクは敢然と取ります。また、長期的な運用成果を向上させるために、株主総会での議決権行使なども積極的に行っていきます。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 収益の分配は、年に1回とします。 分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。(分配を行わないこともあります。)分配金は、税金が差し引かれた後で自動的に再投資されます。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.0%) (委託会社 年0.594% 販売会社 年0.378% 受託会社 年0.108%) (税抜:委託会社 年0.55% 販売会社 年0.35% 受託会社 年0.1%) | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | ① ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、及び売買委託手数料に対する消費税相当額等の費用は、信託財産が負担します。 ② その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託者の立替えた立替金の利息等は、信託財産から収受する信託報酬より委託会社が支弁します。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | さわかみ投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第328号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年8月23日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定) | ||
| 運用の基本方針 | |||
| 運用方針 | ① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券への投資を通して、主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 信託財産が運用対象とする有価証券又は信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行いません。 ⑤ 有価証券の貸付は行いません。 | ||
| 投資対象 | 親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。 | ||
| 投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 投資信託受益証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため行います。 | ||
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月25日。但し、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 | ||
| ファンドに係る費用 | |||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.08%(消費税込) (委託会社 0.6% 販売会社 0.3% 受託会社 0.1%) ※内訳は概算値となります。また、小数点第2位以下を切り捨てています。 | ||
| 販売手数料 | なし | ||
| 信託財産留保金 | なし | ||
| その他の費用 | 信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支弁されます。 ① 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(信託財産の規模などを考慮し、係る費用の一部を委託者の負担とすることができます。)、借入金の利息及び立替金の利息等 | ||
| その他 | |||
| 委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | ||
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号 | ||
| 信託期間 | 無期限 | ||
| 決算日 | 毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日) | ||
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | ひふみ投信 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行ないます。 | |
| 投資対象 及び 投資制限 | 国内外の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式(上場予定及び店頭登録予定を含みます。)に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 また投資制限は以下の通りです。 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。 ③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 先物取引等は、約款第20条の範囲で行ないます。 ⑥ スワップ取引は、約款第21条の範囲で行ないます。 ⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行ないます。 | |
| 投資態度 | 主としてマザーファンドの受益証券に投資します。 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 「ひふみ投信」の運用にあたっては、短期的な成績向上を狙うような投資は行ないません。 なお、運用成果について目標とするベンチマークは設定しません。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。但し、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 ③ 収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率1.0584%(税抜0.980%) | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他の費用 | ① 一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指を行なった場合の当該借入金の利息、租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドから支払われます。 ② ファンドに係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0054%(税抜0.005%))を乗じて計算し、毎計算期末又は信託終了のときに、ファンドから支弁します。 なお、上限を年間54万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本証券顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Accクラス | ||
| (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人) | ||
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 当ファンドは、世界中の質の高い成長企業に分散投資することで信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | ①当ファンドは、株式、優先株式、転換社債等に投資します。 | |
| ②当ファンドは、中国A株に直接的もしくは間接的に投資することがあります。 | ||
| ③当ファンドは、債券等の譲渡可能な証券へ投資することがあります。 | ||
| ④当ファンドは株式と優先株式に、資産総額の少なくとも51%投資します。 | ||
| ⑤当ファンドと投資方針が一致するファンドへの投資を資産総額の10%まで行う ことがあります。 | ||
| ⑥利付証券への直接的若しくは間接的な投資は資産総額の25%までとします。 | ||
| 主な投資制限 | ①同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品への投資割合 は、原則として純資産総額の10%以下とします。また、純資産総額の5%超組み 入れている同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品の 合計は純資産総額の40%未満とします。 | |
| ②同一の銀行等での預金は、原則として純資産総額の20%以下とします。 | ||
| ③集団投資スキーム(投資信託等を含む)への投資はその合計が純資産総額の 10%までとします。 | ||
| ④一時的な借り入れを除いては、原則として借り入れは行いません。借入れを行 う場合は、その合計が純資産総額の10%までとします。 | ||
| 収益分配時期 | 原則なし | |
| 及び方法 | ||
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.85% | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| アドミニストレーター・フィー:上限0.05% | ||
| その他の費用 | カストディアン・フィー:上限0.03% | |
| その他:信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用、税務顧問および法律顧問費用など。 | ||
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント・インターナショナル・リミテッド | |
| 投資顧問会社 | コムジェスト・エス・エー | |
| 受託会社 | RBC・インベスター・サービシズ・バンク・エス・エイ | |
| 管理事務代行会社 | RBC・インベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年12月31日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 | |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資対象とする、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。 | |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長をめざして運用を行います。 ②マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。 | |
| 投資制限 | ①マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。 ②株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は、行いません。 ⑧投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | |
| 収益分配 | 毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.1448%(税抜:1.06%) (委託会社1.08%、販売会社0.0108%、受託会社0.0540%) (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%) ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。 | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他費用 | 信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 名 称 | TOPIX連動型上場投資信託<1306> |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 設 定 日 | 2001年7月11日 |
| 目 的 | TOPIXに連動する投資成果を目指す |
| 対象銘柄 | TOPIXに採用されている、または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う |
| 運 用 | 信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される、株数の比率に維持する |
| 分 配 日 | 毎年7月10日 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配する |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 10口以上10口単位 |
| 信託報酬 | 0.11% |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」 といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.90%(税抜き) <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主として新興国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.95%(税抜き) <委託会社>年0.60%、<販売会社>年0.3%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 名 称 | iシェアーズコア MSCIヨーロッパ UCITS ETF EUR |
| 運用会社 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 設 定 日 | 2009年9月28日 |
| 目 的 | MSCIヨーロッパ指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 可能な限り実用的なMSCI ヨーロッパ指数のコンポーネント有価証券から成る株式銘柄のポートフォリオに投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドはベンチマーク指標と同様のリターンを達成するための最適化を目的としており、よって必ずしも同一銘柄、同一加重比率を保持するとは限らない。投資収益はファンドに再投資される。 |
| 分 配 日 | - |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.12% |
<指定投資信託証券の概要>
| 名 称 | iシェアーズ MSCIヨーロッパ(除く英国) UCITS ETF EUR |
| 運用会社 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 設 定 日 | 2006年6月5日 |
| 目 的 | MSCIヨーロッパ(除く英国)指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | ベンチマーク指標である MSCI ヨーロッパ(除く英国)インデックスのコンポーネント有価証券から構成される持分証券のポートフォリオに投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドはベンチマーク指標と同様のリターンを達成するための最適化を目的としており、よって必ずしも同一銘柄、同一加重比率を保持するとは限らない。 |
| 分 配 日 | 3月27日、6月26日、9月25日、12月27日 |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.40% |
<指定投資信託証券の概要>
| 名 称 | iシェアーズ MSCI英国 UCITS ETF |
| 運用会社 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 設 定 日 | 2010年9月15日 |
| 目 的 | MSCI英国指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 同ファンドのベンチマーク指標である MSCI UK インデックスのコンポーネント有価証券で構成する。 |
| 運 用 | 本ファンドは、ベンチマーク指標が含むすべての有価証券をベンチマーク指標の加重と同様の比率で保持することにより、ベンチマーク指標の複製を目的とする。投資収益はファンドに再投資される。 |
| 分 配 日 | - |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.33% |
<指定投資信託証券の概要>
| 名 称 | iシェアーズ MSCI英国小型株 UCITS ETF |
| 運用会社 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 設 定 日 | 2009年6月22日 |
| 目 的 | MSCI英国小型株指数のリターンから手数料・費用控除後の運用成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 可能な限り実用的なMSCI UK スモールキャップインデックスのコンポーネント有価証券から成る株式銘柄のポートフォリオに投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドはベンチマーク指標と同様のリターンを達成するための最適化を目的としており、よって必ずしも同一銘柄、同一加重比率を保持するとは限らない。投資収益はファンドに再投資される。 |
| 分 配 日 | - |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.58% |
<指定投資信託証券の概要>
| 名 称 | iシェアーズコアMSCIエマージング・マーケット ETF |
| 運用会社 | BlackRock Fund Advisors |
| 設 定 日 | 2012年10月22日 |
| 目 的 | MSCIエマージング・マーケッツ・インベスタブル・マーケット指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 主な構成銘柄は、一般消費財、エネルギー、金融、ITセクターなどの企業。主に24の新興国市場(ブラジル、チリ、中国、コロンビア、チェコ、エジプト、ギリシャ、ハンガリー、インド、インドネシア、マレーシア、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、カタール、ロシア、南アフリカ、韓国、台湾、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦)の大型・中小型株に投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドはベンチマーク指標との離職率を低く抑えることで、コスト削減と税引後のパフォーマンス向上を目指す。本ファンドは代用サンプリング手法を用いる。 |
| 分 配 日 | 2019年12月20日、2020年6月19日 |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.14% |
<指定投資信託証券の概要>
| 名 称 | iシェアーズMSCI エマージング・マーケットETF |
| 運用会社 | BlackRock Fund Advisors |
| 設 定 日 | 2003年4月11日 |
| 目 的 | MSCIエマージング・マーケッツ指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 主に24の新興国市場(ブラジル、チリ、中国、コロンビア、チェコ、エジプト、ギリシャ、ハンガリー、インド、インドネシア、マレーシア、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、カタール、ロシア、南アフリカ、韓国、台湾、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦)の大型・中型株に投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドはベンチマーク指標との離職率を低く抑えることで、コスト削減と税引後のパフォーマンス向上を目指す。本ファンドは代用サンプリング手法を用いる。 |
| 分 配 日 | 2019年12月20日、2020年6月19日 |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.69% |
<指定投資信託証券の概要>
| 名 称 | iシェアーズコアS&P500 ETF |
| 運用会社 | BlackRock Fund Advisors |
| 設 定 日 | 2000年5月19日 |
| 目 的 | S&P500指数のパフォーマンスに連動する運用成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | S&P 500指数の全構成銘柄に投資し、主に米国の大型株を保有する。 |
| 運 用 | 四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウェートを算定しリバランスする。 |
| 分 配 日 | 2019年9月30日、12月20日、2020年3月31日、6月19日 |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.04% |
<指定投資信託証券の概要>
| 名 称 | iシェアーズコア MSCIパシフィック(除く日本) UCITS ETF |
| 運用会社 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 設 定 日 | 2010年9月15日 |
| 目 的 | MSCIパシフィック(除く日本)指数のリターンから手数料・費用控除後の運用成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 可能な限りMSCIパシフィック(除く日本)指数のコンポーネント有価証券から成る株式銘柄のポートフォリオに投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドは、ベンチマーク指標が含むすべての有価証券をベンチマーク指標の加重と同様の比率で保持することにより、ベンチマーク指標の複製を目的とする。投資収益はファンドに再投資される。 |
| 分 配 日 | - |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.2% |