- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
(2)【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)
・TOPIX連動型上場投資信託
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・iシェアーズコアMSCI ヨーロッパ UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI ヨーロッパ(除く英国)UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI 英国 UCITS ETF
・iシェアーズMSCI 英国小型株 UCITS ETF
・iシェアーズコアMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズコア S&P500 ETF
・iシェアーズコア MSCI パシフィク(除く日本)UCITS ETF
・クープランド・カーディフ・ファンズ - CC ジャパン アルファファンド クラスC
(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
②投資の対象とする有価証券の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券に投資することを指図します。
1) 金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券
2) 金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げる投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
④その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)、(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)
・TOPIX連動型上場投資信託
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・iシェアーズコアMSCI ヨーロッパ UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI ヨーロッパ(除く英国)UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI 英国 UCITS ETF
・iシェアーズMSCI 英国小型株 UCITS ETF
・iシェアーズコアMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズコア S&P500 ETF
・iシェアーズコア MSCI パシフィク(除く日本)UCITS ETF
・クープランド・カーディフ・ファンズ - CC ジャパン アルファファンド クラスC
(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
②投資の対象とする有価証券の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券に投資することを指図します。
1) 金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券
2) 金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げる投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
④その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)、(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 | |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資対象とする、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。 | |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長をめざして運用を行います。 ②マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。 | |
| 投資制限 | ①マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。 ②株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は、行いません。 ⑧投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | |
| 収益分配 | 毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.166%(税抜:1.06%) (委託会社1.10%、販売会社0.011%、受託会社0.055%) (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%) ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。 | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他費用 | 信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | TOPIX連動型上場投資信託<1306> |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 設 定 日 | 2001年7月11日 |
| 目 的 | TOPIXに連動する投資成果を目指す |
| 対象銘柄 | TOPIXに採用されている、または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う |
| 運 用 | 信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される、株数の比率に維持する |
| 分 配 日 | 毎年7月10日 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配する |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 10口以上10口単位 |
| 信託報酬 | 0.088%(税抜き) |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」 といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.90%(税抜き) <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主として新興国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.95%(税抜き) <委託会社>年0.60%、<販売会社>年0.3%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | iシェアーズコア MSCIヨーロッパ UCITS ETF EUR |
| 運用会社 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 設 定 日 | 2009年9月28日 |
| 目 的 | MSCIヨーロッパ指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 可能な限り実用的なMSCI ヨーロッパ指数のコンポーネント有価証券から成る株式銘柄のポートフォリオに投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドはベンチマーク指標と同様のリターンを達成するための最適化を目的としており、よって必ずしも同一銘柄、同一加重比率を保持するとは限らない。投資収益はファンドに再投資される。 |
| 分 配 日 | - |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.12% |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | iシェアーズ MSCIヨーロッパ(除く英国) UCITS ETF EUR |
| 運用会社 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 設 定 日 | 2006年6月5日 |
| 目 的 | MSCIヨーロッパ(除く英国)指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | ベンチマーク指標である MSCI ヨーロッパ(除く英国)インデックスのコンポーネント有価証券から構成される持分証券のポートフォリオに投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドはベンチマーク指標と同様のリターンを達成するための最適化を目的としており、よって必ずしも同一銘柄、同一加重比率を保持するとは限らない。 |
| 分 配 日 | 3月27日、6月26日、9月25日、12月27日 |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.40% |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | iシェアーズ MSCI英国 UCITS ETF |
| 運用会社 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 設 定 日 | 2010年9月15日 |
| 目 的 | MSCI英国指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 同ファンドのベンチマーク指標である MSCI UK インデックスのコンポーネント有価証券で構成する。 |
| 運 用 | 本ファンドは、ベンチマーク指標が含むすべての有価証券をベンチマーク指標の加重と同様の比率で保持することにより、ベンチマーク指標の複製を目的とする。投資収益はファンドに再投資される。 |
| 分 配 日 | - |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.33% |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | iシェアーズ MSCI英国小型株 UCITS ETF |
| 運用会社 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 設 定 日 | 2009年6月22日 |
| 目 的 | MSCI英国小型株指数のリターンから手数料・費用控除後の運用成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 可能な限り実用的なMSCI UK スモールキャップインデックスのコンポーネント有価証券から成る株式銘柄のポートフォリオに投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドはベンチマーク指標と同様のリターンを達成するための最適化を目的としており、よって必ずしも同一銘柄、同一加重比率を保持するとは限らない。投資収益はファンドに再投資される。 |
| 分 配 日 | - |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.58% |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | iシェアーズコアMSCIエマージング・マーケット ETF |
| 運用会社 | BlackRock Fund Advisors |
| 設 定 日 | 2012年10月22日 |
| 目 的 | MSCIエマージング・マーケッツ・インベスタブル・マーケット指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 主な構成銘柄は、一般消費財、エネルギー、金融、ITセクターなどの企業。主に24の新興国市場(ブラジル、チリ、中国、コロンビア、チェコ、エジプト、ギリシャ、ハンガリー、インド、インドネシア、マレーシア、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、カタール、ロシア、南アフリカ、韓国、台湾、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦)の大型・中小型株に投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドはベンチマーク指標との離職率を低く抑えることで、コスト削減と税引後のパフォーマンス向上を目指す。本ファンドは代用サンプリング手法を用いる。 |
| 分 配 日 | 2019年12月20日、2020年6月19日 |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.14% |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | iシェアーズMSCI エマージング・マーケットETF |
| 運用会社 | BlackRock Fund Advisors |
| 設 定 日 | 2003年4月11日 |
| 目 的 | MSCIエマージング・マーケッツ指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 主に24の新興国市場(ブラジル、チリ、中国、コロンビア、チェコ、エジプト、ギリシャ、ハンガリー、インド、インドネシア、マレーシア、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、カタール、ロシア、南アフリカ、韓国、台湾、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦)の大型・中型株に投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドはベンチマーク指標との離職率を低く抑えることで、コスト削減と税引後のパフォーマンス向上を目指す。本ファンドは代用サンプリング手法を用いる。 |
| 分 配 日 | 2019年12月20日、2020年6月19日 |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.69% |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | iシェアーズコアS&P500 ETF |
| 運用会社 | BlackRock Fund Advisors |
| 設 定 日 | 2000年5月19日 |
| 目 的 | S&P500指数のパフォーマンスに連動する運用成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | S&P 500指数の全構成銘柄に投資し、主に米国の大型株を保有する。 |
| 運 用 | 四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウェートを算定しリバランスする。 |
| 分 配 日 | 2019年9月30日、12月20日、2020年3月31日、6月19日 |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.04% |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | iシェアーズコア MSCIパシフィック(除く日本) UCITS ETF |
| 運用会社 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 設 定 日 | 2010年9月15日 |
| 目 的 | MSCIパシフィック(除く日本)指数のリターンから手数料・費用控除後の運用成果を目指す。 |
| 対象銘柄 | 可能な限りMSCIパシフィック(除く日本)指数のコンポーネント有価証券から成る株式銘柄のポートフォリオに投資する。 |
| 運 用 | 本ファンドは、ベンチマーク指標が含むすべての有価証券をベンチマーク指標の加重と同様の比率で保持することにより、ベンチマーク指標の複製を目的とする。投資収益はファンドに再投資される。 |
| 分 配 日 | - |
| 売買方法 | 証券会社を通じて注文する |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託報酬 | 0.2% |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 | |
| 種類・項目 | クープランド・カーディフ・ファンズ - CC ジャパン アルファファンド クラスC (アイルランド籍 UCITS適格オープンエンド型投資信託) | |
| 設定日 | 2007年4月4日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 主として日本の株式に投資して、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。 | |
| 投資対象 | 日本の証券取引所で上場・取引される企業、または、主に日本で経済活動を行う企業の株式を中心に構成されるポートフォリオに投資します。 | |
| 投資方針 | 基本的にはファンダメンタルズに基づいたロング・オンリーの投資戦略。日本の証券取引所で上場・取引される企業、または、主に日本で経済活動を行う企業の株式に投資する。大型株のみならず中小型株にも投資する。運用資産の10%を上限にETFなどに投資することもある。 | |
| 収益分配 | 無し | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率1.5% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | ①アドミニストレーションフィー:最大0.12% ②カストディアンフィー:最大0.02% ③その他、ファンドの事務処理等に要する費用等 | |
| その他 | ||
| 運用会社 | クープランド カーディフ アセットマネジメント LLP(英国) | |
| 受託会社 | ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ(アイルランド)リミテッド | |
| 事務管理会社 | ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッド | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年11月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/内外/株式/適格機関投資家限定 |
| ファンド名 | コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定) |
| 設定日 | 2020年2月13日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として、12月30日 |
| 償還条項 | 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、または受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 |
| クローズド期間 | なし |
| 当初設定額 | 100億円を上限とします。 |
| 追加信託限度額 | 1,000億円を限度とします。 |
| 投資対象 | コムジェスト世界株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に世界中の企業が発行する株式等の運用指図権限を委託している親投資信託受益証券への投資を通して、主としてわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行ないません。 ⑥ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 収益分配時期および分配方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 総額:0.88%(消費税抜き) 配分(税抜): <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.03% |
| 申込方法 | 原則として弊社にて受付けます。 |
| 申込期間 | 当初申込期間:2020年2月12日から2020年2年2月12日 継続申込期間:2020年2月13日以降 |
| 申込単位・価格 | 当初申込期間中の販売価額は、1口=1円とします。 継続申込期間中の販売価額は買付申込日の翌営業日の基準価額とします。 最低投資単位は、10,000円以上1円単位とします。 買付代金の受渡しは原則として申込日から起算して3営業日目とします。 午後3時までに申込みを受付けたものをその日の申込分とします。ただし、ユーロネクスト・パリ、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行およびダブリンの銀行の休業日には、受付けは行いません。 |
| 販売手数料 | なし |
| 一部解約について | 原則として弊社にて受付けます。 1口を最低単位として、弊社が定めるものとします。 申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 午後3時までに申込を受付けたものをその日の申込分とします。ただし、ユーロネクスト・パリ、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行およびダブリンの休業日には、受付けは行いません。 当ファンドは買取りを行いません。 一部解約金の受渡しは原則として申込日から起算して6営業日目とします。 |
| 信託財産留保金 | なし |
| 運用報告書 | 作成しません。 |
| ファンド監査 | あり |
| 販売会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | 野村信託銀行株式会社 |