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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/05-2025/03/03)
(2)【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・チカラ・ファンズ・PLC -チカラ ジャパン アルファファンド クラスC
(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
・シンプレクス中計ファンド(ロング)(適格機関投資家専用)
・ピクテゴールド為替ヘッジ付き(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・ニッポン・グロース(UCITS)ファンド(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)
・トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド クラスC(ルクセンブルグ籍オープンエンド型
投資信託)
・チカラ・インディアン・サブコンティネント・ファンド
(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)
・コンウェーブ・ゴールド・エクイティ・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型
投資信託)
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載
していません。
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
②投資の対象とする有価証券の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券に投資することを指図します。
1) 金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券
2) 金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げる投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
④その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)、(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・チカラ・ファンズ・PLC -チカラ ジャパン アルファファンド クラスC
(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
・シンプレクス中計ファンド(ロング)(適格機関投資家専用)
・ピクテゴールド為替ヘッジ付き(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・ニッポン・グロース(UCITS)ファンド(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)
・トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド クラスC(ルクセンブルグ籍オープンエンド型
投資信託)
・チカラ・インディアン・サブコンティネント・ファンド
(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)
・コンウェーブ・ゴールド・エクイティ・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型
投資信託)
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載
していません。
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
②投資の対象とする有価証券の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券に投資することを指図します。
1) 金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券
2) 金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げる投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
④その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)、(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 | |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資対象とする、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。 | |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長をめざして運用を行います。 ②マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。 | |
| 投資制限 | ①マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。 ②株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は、行いません。 ⑧投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | |
| 収益分配 | 毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.166%(税抜:1.06%) (委託会社1.10%、販売会社0.011%、受託会社0.055%) (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%) ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。 | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他費用 | 信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」 といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.90%(税抜き) <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主として新興国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.95%(税抜き) <委託会社>年0.60%、<販売会社>年0.3%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 | |
| ファンド名 | チカラ・ファンズ・PLC - チカラ ジャパン アルファファンド クラスC (アイルランド籍 UCITS適格オープンエンド型投資信託) | |
| 設定日 | 2007年4月4日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 主として日本の株式に投資して、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。 | |
| 投資対象 | 日本の証券取引所で上場・取引される企業、または、主に日本で経済活動を行う企業の株式を中心に構成されるポートフォリオに投資します。 | |
| 投資方針 | 基本的にはファンダメンタルズに基づいたロング・オンリーの投資戦略。日本の証券取引所で上場・取引される企業、または、主に日本で経済活動を行う企業の株式に投資する。大型株のみならず中小型株にも投資する。運用資産の10%を上限にETFなどに投資することもある。 | |
| 収益分配 | 無し | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率1.5% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | ①アドミニストレーションフィー:最大0.12% ②カストディアンフィー:最大0.02% ③その他、ファンドの事務処理等に要する費用等 | |
| その他 | ||
| 運用会社 | チカラ インベストメンツ LLP(英国) | |
| 受託会社 | ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ(アイルランド)リミテッド | |
| 事務管理会社 | ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッド | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年11月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/内外/株式/適格機関投資家限定 |
| ファンド名 | コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定) |
| 設定日 | 2020年2月13日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として、12月30日 |
| 償還条項 | 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、または受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 |
| クローズド期間 | なし |
| 当初設定額 | 100億円を上限とします。 |
| 追加信託限度額 | 1,000億円を限度とします。 |
| 投資対象 | コムジェスト世界株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に世界中の企業が発行する株式等の運用指図権限を委託している親投資信託受益証券への投資を通して、主としてわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 ⑥ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配時期および分配方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 総額:0.88%(消費税抜き) 配分(税抜): <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.03% |
| 申込方法 | 原則として販売会社にて受付けます。 |
| 申込期間 | 当初申込期間:2020年2月12日から2020年2月12日 継続申込期間:2020年2月13日以降 |
| 申込単位・価格 | 当初申込期間中の販売価額は、1口=1円とします。 継続申込期間中の販売価額は買付申込日の翌営業日の基準価額とします。 最低投資単位は、10,000円以上1円単位とします。 買付代金の受渡しは原則として申込日から起算して3営業日目とします。 午後3時までに申込みを受付けたものをその日の申込分とします。ただし、ユーロネクスト・パリ、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行およびダブリンの銀行の休業日には、受付けは行いません。 |
| 販売手数料 | なし |
| 一部解約について | 原則として販売会社にて受付けます。 1口を最低単位として、販売会社が定めるものとします。 申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 午後3時までに申込を受付けたものをその日の申込分とします。ただし、ユーロネクスト・パリ、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行およびダブリンの休業日には、受付けは行いません。 当ファンドは買取りを行いません。 一部解約金の受渡しは原則として申込日から起算して6営業日目とします。 |
| 信託財産留保金 | なし |
| 運用報告書 | 作成しません。 |
| ファンド監査 | あり |
| 販売会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | 野村信託銀行株式会社 |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 | |
| ファンド名 | 2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託) | |
| 設定日 | 2018年4月30日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 最先端のテクノロジーと人的な調査分析よる業界・マーケット分析、個別企業分析に基づき、中型株式且つ長期的に潜在的成長力が非常に高いと分析された約100社への分散投資を行う。ベンチマークであるMSCI ACWIを上回ることを目的とする。 | |
| 投資対象 | 世界の上場株式のうち、流動性の高い上場中型(時価総額が20億~300億米ドル)株式。 | |
| 投資方針 | 長期高成長(具体的には5~7年で約2倍の利益を生み出す潜在的な成長が見込まれる)中型株式への分散投資を行う。 | |
| 収益分配 | なし | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率1.00% | |
| パフォーマンス・フィー | なし | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | Anti-Dilution Levy 0.10% | |
| その他 | ||
| 運用会社 | 2Xideas AG | |
| 受託会社 | Northern Trust Global Service SE | |
| 事務管理会社 | Northern Trust Global Service SE | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年12月31日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/国内/株式 | |
| ファンド名 | シンプレクス中計ファンド(ロング)(適格機関投資家専用) | |
| 設定日 | 2019年3月12日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 | |
| 投資対象 | シンプレクス中計マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①主に、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、国内の上場株式において、中期経営計画を実施している銘柄を中心に投資を行います。 ②信用取引による売建てを行うことがあります。 ③株式の実質投資割合は原則として、信託財産の50%超を基本とします。 ④非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産の50%以下を基本とします。 ⑤資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 投資制限 | ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ②株式への投資割合は制限を設けません。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 | |
| 収益分配 | 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ・収益分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、収益分配対象額が少額の場合には、収益分配を行わないことがあります。 ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.144%(税抜1.04%) (税抜:委託会社 年1.00% 販売会社 年0.01% 受託会社 年0.03%) | |
| パフォーマンス・フィー | 11.00%(税抜10.00%)(ハイ・ウォーター・マーク方式) | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | 組入有価証券やデリバティブ取引等の売買の際に発生する売買委託手数料、受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、随時、信託財産中から支弁します。 信託の計理およびその付随する業務、法定書類の作成・交付に要する費用(これらの業務を外部に委託する場合も含みます。)、および信託の監査人および法律顧問等に対する報酬や費用等も信託財産中から支弁されます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第341号 加入協会:一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年8月5日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/海外/その他資産(商品) | |
| ファンド名 | ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き(スイス籍 オープンエンド型投資信託) | |
| 設定日 | 2017年9月25日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | スイス籍のオープンエンド型投資信託。金価格に連動する投資成果を目指す。資産の85%以上を様々な重量の基準金地金に投資する。 | |
| 投資対象 | 主に基準金地金 | |
| 投資方針 | 資産の85%以上を様々な重量の基準金地金に投資する。金に投資するETFに最大15%まで投資可能。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクを低減する。 | |
| 収益分配 | なし | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.2% | |
| パフォーマンス・フィー | なし | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | ①アドミニストレーションフィー:0.11% ②カストディアンフィー:0.08% ③その他、ファンドの事務処理等に要する費用等 | |
| その他 | ||
| 運用会社 | Pictet Asset Management SA(スイス) | |
| 受託会社 | Banque Pictet & Cie SA | |
| 事務管理会社 | FundPartner Solutions (Europe) SA(ルクセンブルグ) | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年9月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 | |
| ファンド名 | ニッポン・グロース (UCITS) ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託) | |
| 設定日 | 2013年5月21日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 経済状況の変化に応じて、アクティブにセクターアロケーションと銘柄選択を行い、長期的な資産価値の向上を目指す。 | |
| 投資対象 | 東京・大阪に上場されている日本企業の株式や、優先株、ワラント、転換社債 などの株式関連証券に主に投資を行う。 全資産の最低51%以上は上場株式への投資を行い、ワラント投資は全資産の 10%を超えない上で、全資産の最低2/3は、日本での創業か、殆どの資産を日 本に保有しているか、営業利益の大部分が日本での活動に由来している企業の 証券に常に投資を行う | |
| 投資方針 | TOPIX(インデックス)をベンチマークとするも、経済状況の変化に応じてセク ターアロケーションや銘柄選択をアクティブに行い、ファンドマネジャーの裁量により、インデックスに採用されていない銘柄を選択することも出来る。また必要に応じて、キャッシュ、或いは短期固定・変動円建て国債へ大きく投資することも出来る。 | |
| 収益分配 | なし | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率1.0% | |
| パフォーマンス・フィー | 10%(ハイウォーターマーク方式とハードル・レート方式) | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | 諸経費、等 | |
| その他 | ||
| 運用会社 | Eric Sturdza Management Company S.A. (Evarich Asset Management) | |
| 受託会社 | CACEIS Bank, Ireland Branch | |
| 事務管理会社 | CACEIS Ireland Limited | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年12月31日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 | |
| ファンド名 | トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド クラスC (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託) | |
| 設定日 | 2002年4月10日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 東ヨーロッパを中心とした国々(除く、ロシア)への株式投資を通じて長期的な資産価値の向上を目指す。 | |
| 投資対象 | 2004年以降にEU加盟、及び今後EU加盟が期待される国(エストニア、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロべニア、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア、マケドニア、アルバニア、ボスニア、ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ、トルコ、コソボ)、ジョージア、及びロシアを除く、MSCIエマージング・マーケット・インデックス、MSCIフロンティア・マーケット・インデックスに属するすべての国の株式(最低90%)を投資対象とする。 | |
| 投資方針 | 欧州の先進諸国に比べ2倍以上の潜在成長力があると期待されるエマージング・ヨーロッパにおける長年の経験、独自の情報網、マクロ経済・企業分析を基にボトムアップアプローチによる株式投資のアクティブ運用を行う。 | |
| 収益分配 | なし | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率1.00% | |
| パフォーマンス・フィー | なし | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | マネジメント・フィー最大年0.0975% | |
| その他 | ||
| 運用会社 | IPConcept (Luxembourg) S.A. | |
| 受託会社 | DZ PRIVATBANK S.A. | |
| 事務管理会社 | DZ PRIVATBANK S.A. | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年12月31日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 | |
| ファンド名 | チカラ・インディアン・サブコンティネント・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託) | |
| 設定日 | 2018年11月20日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | インドおよびその周辺国(パキスタン、スリランカ、バングラディッシュ、ネパール、ブータン及びミャンマー)に登記或いは主要な事業を有する上場企業50社程度以下への集中投資(ロング・オンリー)を通じて長期的な資産価値の向上を目指す。 | |
| 投資対象 | インドおよびその周辺国(パキスタン、スリランカ、バングラディッシュ、ネパール、ブータン)及びミャンマーに登記或いは主要な事業を有する上場企業で、地域内に所在する企業の株式。 総資産の10%を上限としてETFへ投資することも可とする。 | |
| 投資方針 | 経営者面談などを含む企業分析を行った上で、割安で、健全なバランスシート、マーケット比平均以上のROEや利益成長率を有しているとファンドマネージャーが判断した企業への投資・運用に注力する。 | |
| 収益分配 | なし | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.75% | |
| パフォーマンス・フィー | ベンチマーク(MSCI India Net Total Return USD Index)超過分の10% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | 事務手数料 最大年率0.12%、その他預託手数料など。 | |
| その他 | ||
| 運用会社 | Chikara Investments LLP | |
| 受託会社 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | |
| 事務管理会社 | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年11月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 | |
| ファンド名 | コンウェーブ・ゴールド・エクイティ・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託) | |
| 設定日 | 2013年12月27日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 直接或いは間接的にポートフォリオの資産の最低3分の2を、ゴールドの採掘産業セクターなどの株式及びその他金融商品に投資し、長期的な資産価値の向上を目指す。 | |
| 投資対象 | ゴールド産業の採掘・生産・加工やゴールドを主に貿易する会社の、株式やワラント、株式関連証券、固定・変動利付債券、転換社債などを投資対象とする。 | |
| 投資方針 | 長年のゴールドセクター企業への投資経験と、独自のファンダメンタル分析による同産業(採掘・生産・加工・貿易会社)の割安企業へ投資することにより長期投資機会を捉えようとするもの。 | |
| 収益分配 | なし | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 最大年率1.0% | |
| パフォーマンス・フィー | 10.0%(ハイウォーターマーク方式とハードル・レート方式) | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | 事務手数料 最大0.3% | |
| その他 | ||
| 運用会社 | KONWAVE LTD. | |
| 受託会社 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| 事務管理会社 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年6月30日 | |