有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)受益権の解約
受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
(2)受益権と信託財産に属する投資信託証券との交換
① 受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、5万口以上の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する特定の投資信託証券と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
※交換に用いられる投資信託証券は、「CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付)」とします。当該投資信託証券は、勧誘の相手方の人数について49人以下とする制限があります。この場合における人数の計算については、適格機関投資家は除くものとします。なお、当該投資信託証券を取得した適格機関投資家は、他の適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡は行なわないものとします。
※交換により取得した「CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付)」については、受益者は、毎月16日(日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀行が休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行のいずれもが営業日である日)を解約請求受付日として、解約の請求を行なうことができます。
② 上記①の規定にかかわらず、交換請求日が次に該当することとなる場合は、委託者は、原則として交換請求を受け付けないものとします。
1)ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の3営業日間)
2)1)のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
③ 受益者が交換によって取得できる投資信託証券の受益権口数は、交換請求日の翌営業日の基準価額に基づいて計算された口数とします。
④ 交換請求日の午後3時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱います。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑤ 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
⑥ 受託会社は、原則として販売会社に交換請求日から起算して5営業日目から信託財産に属する投資信託証券の交付を行ないます。当該販売会社は、受託会社から交付を受けた投資信託証券を所定の手続きを経て受益者に速やかに交付するものとします。
⑦ 委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少などにより約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止すること、および既に受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
⑧ 交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
(3)受益権の買取り
① 受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合、および受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止となった場合は、委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。ただし、受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止となった場合の請求は、信託終了日の3営業日前までに当該請求を行なうものとします。
② 原則として、午後3時までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の翌営業日の基準価額とします。
③ 受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
④ 委託会社が指定する販売会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
⑤ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
(2)受益権と信託財産に属する投資信託証券との交換
① 受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、5万口以上の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する特定の投資信託証券と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
※交換に用いられる投資信託証券は、「CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付)」とします。当該投資信託証券は、勧誘の相手方の人数について49人以下とする制限があります。この場合における人数の計算については、適格機関投資家は除くものとします。なお、当該投資信託証券を取得した適格機関投資家は、他の適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡は行なわないものとします。
※交換により取得した「CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付)」については、受益者は、毎月16日(日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀行が休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行のいずれもが営業日である日)を解約請求受付日として、解約の請求を行なうことができます。
② 上記①の規定にかかわらず、交換請求日が次に該当することとなる場合は、委託者は、原則として交換請求を受け付けないものとします。
1)ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の3営業日間)
2)1)のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
③ 受益者が交換によって取得できる投資信託証券の受益権口数は、交換請求日の翌営業日の基準価額に基づいて計算された口数とします。
④ 交換請求日の午後3時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱います。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑤ 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
⑥ 受託会社は、原則として販売会社に交換請求日から起算して5営業日目から信託財産に属する投資信託証券の交付を行ないます。当該販売会社は、受託会社から交付を受けた投資信託証券を所定の手続きを経て受益者に速やかに交付するものとします。
⑦ 委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少などにより約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止すること、および既に受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
⑧ 交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
(3)受益権の買取り
① 受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合、および受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止となった場合は、委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。ただし、受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止となった場合の請求は、信託終了日の3営業日前までに当該請求を行なうものとします。
② 原則として、午後3時までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の翌営業日の基準価額とします。
③ 受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
④ 委託会社が指定する販売会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
⑤ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。