有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
<解約請求による換金>(1)解約の受付
・毎月16日(日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀行が休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行のいずれもが営業日である日)を解約請求日とします。
・当該解約請求受付日の属する月の1日(休業日の場合は翌営業日)から10日(休業日の場合は前営業日)の午後3時までを解約請求受付期間として、解約の請求を受け付けます。
※受付時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(2)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.6%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(4)解約手数料
受益者は解約時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
(5)解約単位
1万口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(7)受付の中止および取消
・委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>(1)受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
(2)原則として、午後3時までに販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額に相当する額(当該基準価額に0.6%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
(4)受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
(5)販売会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
(6)買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
・毎月16日(日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀行が休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行のいずれもが営業日である日)を解約請求日とします。
・当該解約請求受付日の属する月の1日(休業日の場合は翌営業日)から10日(休業日の場合は前営業日)の午後3時までを解約請求受付期間として、解約の請求を受け付けます。
※受付時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(2)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.6%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| <委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(4)解約手数料
受益者は解約時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
(5)解約単位
1万口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(7)受付の中止および取消
・委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>(1)受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
(2)原則として、午後3時までに販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額に相当する額(当該基準価額に0.6%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
(4)受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
(5)販売会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
(6)買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。