有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

【提出】
2020/10/08 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
(1)申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する不動産投資信託証券をもって取得の申込みを行なうものとします。当該不動産投資信託証券は、東証REIT指数における各構成銘柄の不動産投資信託証券の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当するものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の不動産投資信託証券とします。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・なお、拠出された不動産投資信託証券の評価額の合計が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。
1)東証REIT指数構成銘柄の権利落日(分配落日を除きます。)の前営業日以降の3営業日間
2)東証REIT指数構成銘柄の変更および口数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
3)ファンドの計算期間終了日(決算日)の2営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間)
4)ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5)1)~4)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(5)申込単位
ユニット不動産投資信託証券の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数(100口未満切上げ)を申込単位とし、その整数倍とします。
(6)受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。