有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇不動産投信
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ETF
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
◇インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇不動産投信
当ファンドは、不動産投信に投資を行ないます。
◇年6回(隔月)
目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
③ ファンドの特色
④ 信託金限度額
・5,000億円相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
① ファンドの目的
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇不動産投信
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ETF
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
◇インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇不動産投信
当ファンドは、不動産投信に投資を行ないます。
◇年6回(隔月)
目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。 上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 |
③ ファンドの特色
④ 信託金限度額
・5,000億円相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。