- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により純資産総額が30億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
2018/11/09 9:10- #2 その他の手数料等(連結)
5.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記③および④の費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記③および④の費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
2018/11/09 9:10- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
委託会社の運用する証券投資信託は2018年8月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)
| ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 単位型株式投資信託 | 11 | 38,499 |
| 追加型株式投資信託 | 82 | 1,162,252 |
| 合計 | 93 | 1,200,751 |
2018/11/09 9:10- #4 信託報酬等(連結)
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5444%(税抜1.43%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
2018/11/09 9:10- #5 投資リスク(連結)
② 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
③ 短期金融商品の信用リスク
2018/11/09 9:10- #6 投資制限(連結)
5)外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)とマザーファンドに属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
6)資金の借入
2018/11/09 9:10- #7 投資対象(連結)
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<指定投資信託証券の概要>| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ- USドル・コーポレート(USD) |
| 主要な投資対象 | 主として米国の社債などに投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | db x-トラッカーズ db ヘッジ・ファンド・インデックス UCITS ETF |
| 主要な投資対象 | 主としてdb ヘッジ・ファンド指数に連動するスワップ等のデリバティブ等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.90%以内④信託財産留保額:なし⑤インデックス関連費用:0.23%⑥その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポチュニティ・アンコンストレインド(EUR) |
| 主要な投資対象 | 主として欧州株式へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル (EUR) (USD Hedged) |
| 主要な投資対象 | 主として転換社債等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (CAY) グローバル・グロース・アンド・インカム |
| 主要な投資対象 | 主として世界の株式、債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.08%以内④信託財産留保額:なし⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ- ダイナミック・アルファ(USD) |
| 主要な投資対象 | 主として世界の株式、債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux) インスティテューショナル・ファンド-ユーロ・コーポレート・ボンド |
| 主要な投資対象 | 主として欧州の社債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 世界債券ETF |
| 主要な投資対象 | カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の国債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.20%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC) |
| 主要な投資対象 | 主としてドル建てのハイイールド社債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ J.P.モルガンドル建て新興国債券ETF |
| 主要な投資対象 | 主としてドル建ての新興国国債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.45%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 新興国債券ETF(自国通貨建) |
| 主要な投資対象 | 主として現地通貨建ての新興国国債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 欧州ハイイールド社債ETF |
| 主要な投資対象 | 主としてユーロ建てのハイイールド社債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 米ドル建て社債UCITS ETF |
| 主要な投資対象 | 主として流動性の高い米ドル建て投資適格社債を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.20%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ・コア・ユーロ建て社債UCITS ETF |
| 主要な投資対象 | 主としてユーロ建ての一般産業、ユーティリティ、金融セクターの投資適格社債を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.20%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズMSCIワールドUCITS ETF |
| 主要な投資対象 | 主としてMSCIが定める一定の価格基準、流動性基準、および浮動性基準を満たす世界の先進国企業の株式を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズMSCIエマージング・マーケットUCITS ETF |
| 主要な投資対象 | 主としてMSCIが定める一定の価格基準、流動性基準、および浮動性基準を満たす世界の新興国企業の株式を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.75%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) ボンド・シキャブ- グローバル・ダイナミック(USD) (EUR hedged) |
| 主要な投資対象 | 主として世界の債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Irl) インベスター・セレクション - カレンシー・アロケーション・リターン・ストラテジー (GBP) |
| 主要な投資対象 | 主としてデリバティブを利用して世界各国の通貨等をに投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30%④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Irl) インベスター・セレクション - グローバル・エクイティ・ロングショート・ファンド(EUR) |
| 主要な投資対象 | 主として世界各国の株式、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30%④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Irl) インベスター・セレクション - エクイティ・オポチュニティ・ロングショート・ファンド(EUR) |
| 主要な投資対象 | 主として世界各国の株式、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30%④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | i シェアーズ 先進国不動産利回り UCITS ETF |
| 主要な投資対象 | 主としてREITや不動産関連株等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.59%④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | i シェアーズ グローバル・インフラ UCITS ETF |
| 主要な投資対象 | 主として先進国や新興国の株式等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.65%④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | ETFS 長期オール・コモディティーズ |
| 主要な投資対象 | 主として各種コモディティ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③管理報酬:純資産総額に対して年率0.49%④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ETFS Management Company (Jersey) Limited |
| 指定投資信託証券の名称 | インベスコ・モーニングスター米国エネルギー・インフラストラクチャ MLP UCITS ETF |
| 主要な投資対象 | 主としてMLP関連の株式やデリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③管理報酬:純資産総額に対して年率0.50%以内④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | Assenagon Asset Management S.A. |
※上記は有価証券届出書提出日現在の投資対象とする投資信託証券の一覧です。今後、上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいはここに記載された投資信託証券以外が新たに追加となる場合があります。
※当ファンドの信託報酬率(年率1.5444%(税抜年率1.430%))を加えた基本となる報酬率は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して合計で年率1.8839%(程度)となります。 2018/11/09 9:10- #8 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,105,345 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 3,210,754,460 | 100.00 |
2018/11/09 9:10- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中 間 貸 借 対 照 表
| 期別 | | 当中間会計期間末 |
| (2018年6月30日) |
| 負債合計 | | | 3,365,091 |
| (純資産の部) | | | |
| 株主資本 | | | 3,949,051 |
(2)中 間 損 益 計 算 書
| 期別 | | 当中間会計期間 |
| (自 2018年1月 1日至 2018年6月30日) |
(3)中間株主資本等変動計算書
2018/11/09 9:10- #10 注記表(連結)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 項目 | 前期2017年 8月10日現在 | 当期2018年 8月10日現在 |
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 3,535,207,306口 | 2,187,627,632口 |
| 2. | 計算期間末日における1口当たり純資産額 | 1.5277円 | 1.5205円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,277円) | (15,205円) |
2018/11/09 9:10- #11 純資産の推移(連結)
- 純資産の推移】2018/11/09 9:10
- #12 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,213,672,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,917,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,210,754,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,121,926,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5131 | 円 |
2018/11/09 9:10- #13 資産の評価(連結)
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
2018/11/09 9:10- #14 運用体制(連結)
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(15~20名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会:
2018/11/09 9:10- #15 運用状況の冒頭記載(連結)
以下の運用状況は2018年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2018/11/09 9:10- #16 (参考)マザーファンド、ファンドの現況
UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,241,204,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,007,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,239,197,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,850,030,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7509 | 円 |
2018/11/09 9:10- #17 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2017年 8月10日現在 | 2018年 8月10日現在 |
| 負債合計 | 51,127,344 | 28,312,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
注記表
2018/11/09 9:10- #18 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
以下の運用状況は2018年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
2018/11/09 9:10