有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(2)【投資対象】
「UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約の指図、資金の借入を行うことができます。
世界各国の株式および債券といった異なる複数の資産クラスの投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(約款第16条の2に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約の指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<指定投資信託証券の概要>
※上記は有価証券届出書提出日現在の投資対象とする投資信託証券の一覧です。今後、上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいはここに記載された投資信託証券以外が新たに追加となる場合があります。
※当ファンドの信託報酬率(年率1.5444%(税抜年率1.430%))を加えた基本となる報酬率は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して合計で年率1.8839%(程度)となります。
※当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約の指図、資金の借入を行うことができます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(約款第16条の2に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約の指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 世界各国の株式および債券といった異なる複数の資産クラスの投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ① 主として世界各国の株式および債券といった異なる複数の資産クラスの投資信託証券に投資を行います。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 ② 複数の異なる資産クラスの別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に複数投資することで、世界各国の株式および債券の市場に幅広く分散されたポートフォリオを構築します。 ③ 各資産の資産配分(アセット・アロケーション)にあたっては、株式、債券、絶対収益追求型運用への基本配分(および目標とするアロケーション・レンジ)をそれぞれ、25%(0-40%)、50%(20-100%)、25%(0-40%)といたしますが、投資価値の分析結果と市場乖離の度合いの分析結果をベースとして、市場動向等の定性判断を考慮のうえ、機動的な運用を目指します。 ④ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として円に対して為替ヘッジを行います。基本的なヘッジ比率は70%(円資産投資部分も含む)、ヘッジ比率のレンジは30-100%(円資産投資部分も含む)とします。 ⑤ 指定投資信託証券は、定期的または必要に応じて精査し、定性的ならびに定量的評価等を考慮のうえ適宜見直しを行います。その結果、必要と判断される場合には、指定投資信託証券として指定されていたものが除外される、または新たに主として有価証券に投資する投資信託証券等(ファンド設定時以降に設定された投資信託証券を含みます。)として指定投資信託証券に指定される場合があります。 ⑥ UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 ⑦ 資金動向(大口解約等)、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への直接投資は、行いません。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
<指定投資信託証券の概要>
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ- USドル・コーポレート(USD) |
| 運用の基本方針 | Bloomberg Barclays US Corporate Investment Gradeインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として米国の社債などに投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | db x-トラッカーズ db ヘッジ・ファンド・インデックス UCITS ETF |
| 運用の基本方針 | db ヘッジ・ファンド指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてdb ヘッジ・ファンド指数に連動するスワップ等のデリバティブ等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.90%以内 ④信託財産留保額:なし ⑤インデックス関連費用:0.23% ⑥その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポチュニティ・アンコンストレインド(EUR) |
| 運用の基本方針 | MSCI Europeインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州株式へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル (EUR) (USD Hedged) |
| 運用の基本方針 | トムソン・ロイター・グローバル・バニラ・CB・インデックス(米ドルヘッジ)を超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として転換社債等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (CAY) グローバル・グロース・アンド・インカム |
| 運用の基本方針 | 世界各国の株式、債券、通貨、デリバティブ等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界の株式、債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.08%以内 ④信託財産留保額:なし ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ- ダイナミック・アルファ(USD) |
| 運用の基本方針 | 世界各国の株式、債券、通貨、デリバティブ等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界の株式、債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux) インスティテューショナル・ファンド-ユーロ・コーポレート・ボンド |
| 運用の基本方針 | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500 MMインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州の社債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 世界債券ETF |
| 運用の基本方針 | FTSE G7 Government Bond Indexに連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の国債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.20% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC) |
| 運用の基本方針 | Markit iBoxx ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてドル建てのハイイールド社債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.50% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ J.P.モルガンドル建て新興国債券ETF |
| 運用の基本方針 | J.P.モルガン新興国債券グローバル・コア指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてドル建ての新興国国債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.45% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 新興国債券ETF(自国通貨建) |
| 運用の基本方針 | JPモルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド キャップ10%フロア1%への連動を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として現地通貨建ての新興国国債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.50% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 欧州ハイイールド社債ETF |
| 運用の基本方針 | Markit iBoxx ユーロ建てリキッド・ハイイールド指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてユーロ建てのハイイールド社債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.50% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 米ドル建て社債UCITS ETF |
| 運用の基本方針 | Markit iBoxx ドル建てリキッド投資適格指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として流動性の高い米ドル建て投資適格社債を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.20% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ・コア・ユーロ建て社債UCITS ETF |
| 運用の基本方針 | ブルームバーグ・バークレイズ欧州社債インデックスに連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてユーロ建ての一般産業、ユーティリティ、金融セクターの投資適格社債を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.20% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズMSCIワールドUCITS ETF |
| 運用の基本方針 | MSCIワールド指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてMSCIが定める一定の価格基準、流動性基準、および浮動性基準を満たす世界の先進国企業の株式を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.50% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズMSCIエマージング・マーケットUCITS ETF |
| 運用の基本方針 | MSCIエマージング・マーケット指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてMSCIが定める一定の価格基準、流動性基準、および浮動性基準を満たす世界の新興国企業の株式を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.75% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) ボンド・シキャブ- グローバル・ダイナミック(USD) (EUR hedged) |
| ファンド形態 | ルクセンブルグ籍外国投資信託 |
| 運用の基本方針 | 世界各国の債券、通貨を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界の債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Irl) インベスター・セレクション - カレンシー・アロケーション・リターン・ストラテジー (GBP) |
| ファンド形態 | アイルランド籍外国投資信託 |
| 運用の基本方針 | シティグループ World Money Market Index Series -GBP 1 Month Euro Depositを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてデリバティブを利用して世界各国の通貨等をに投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30% ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Irl) インベスター・セレクション - グローバル・エクイティ・ロングショート・ファンド(EUR) |
| ファンド形態 | アイルランド籍外国投資信託 |
| 運用の基本方針 | 新興国を含む世界各国の株式に投資を行い、信託財産の中期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界各国の株式、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30% ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Irl) インベスター・セレクション - エクイティ・オポチュニティ・ロングショート・ファンド(EUR) |
| ファンド形態 | アイルランド籍外国投資信託 |
| 運用の基本方針 | 世界各国の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界各国の株式、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30% ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | i シェアーズ 先進国不動産利回り UCITS ETF |
| ファンド形態 | アイルランド籍外国投資信託 |
| 運用の基本方針 | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてREITや不動産関連株等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.59% ④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | i シェアーズ グローバル・インフラ UCITS ETF |
| ファンド形態 | アイルランド籍外国投資信託 |
| 運用の基本方針 | FTSEグローバル・コア・インフラストラクチャー指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として先進国や新興国の株式等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.65% ④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | ETFS 長期オール・コモディティーズ |
| ファンド形態 | ジャージー籍外国投資信託 |
| 運用の基本方針 | ブルームバーグ商品指数3ヶ月フォワードに連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として各種コモディティ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③管理報酬:純資産総額に対して年率0.49% ④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ETFS Management Company (Jersey) Limited |
| 指定投資信託証券の名称 | インベスコ・モーニングスター米国エネルギー・インフラストラクチャ MLP UCITS ETF |
| ファンド形態 | アイルランド籍外国投資信託 |
| 運用の基本方針 | モーニングスターMLPコンポジット指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてMLP関連の株式やデリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③管理報酬:純資産総額に対して年率0.50%以内 ④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | Assenagon Asset Management S.A. |
※当ファンドの信託報酬率(年率1.5444%(税抜年率1.430%))を加えた基本となる報酬率は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して合計で年率1.8839%(程度)となります。
※当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。