有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるUBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 短期社債等
2. コマーシャル・ペーパー
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 組入れ投資信託証券について
ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある指定投資信託証券の内容は、次のとおりです。
<指定投資信託証券の概要>
※上記は平成26年11月10日現在の投資対象とする投資信託証券の一覧です。今後、上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいはここに記載された投資信託証券以外が新たに追加となる場合があります。
(注)当ファンドの信託報酬率(年率1.5444%(税抜年率1.430%))を加えた基本となる報酬率は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して合計で年率1.8839%(程度)となります。
※当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。
① 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるUBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 短期社債等
2. コマーシャル・ペーパー
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 組入れ投資信託証券について
ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある指定投資信託証券の内容は、次のとおりです。
<指定投資信託証券の概要>
| 指定投資信託証券の名称 | UBSエマージング債券ファンドX(適格機関投資家向け) |
| 運用の基本方針 | 主として新興諸国の債券等への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 主としてUBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンドを通じて新興諸国の債券等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②信託財産留保額:なし ③信託報酬:年率0.054%(税抜年率0.05%) ④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社 |
| 指定投資信託証券の名称 | UBSストラテジック・コントロール・ファンド(適格機関投資家向け) |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 主として主要先進国の金融商品取引所に上場する株式および債券の有価証券先物取引、主要先進国の公社債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②信託財産留保額:なし ③信託報酬:年率0.054% (税抜年率0.05%) ④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社 |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) |
| 運用の基本方針 | わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を実質的な主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 主としてUBS短期円金利プラス・マザーファンドへの投資を通じてわが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②信託財産留保額:なし ③信託報酬:年率0.0432% (税抜年率0.04%) ④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社 |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux) インスティテューショナル・ファンド‐キー・セレクション・USエクイティ BAクラス |
| 運用の基本方針 | S&P 500インデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として米国株式へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド‐キー・セレクション・グローバル・エクイティBAクラス |
| 運用の基本方針 | MSCI Worldインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界各国の株式等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux) インスティテューショナル・ファンド‐キー・セレクション・ヨーロピアン・エクイティBAクラス |
| 運用の基本方針 | MSIC Europeインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州株式へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)エクイティ・シキャブ- USAグロース(USD) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | Russell 1000 Growthインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として米国株式等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux) インスティテューショナル・ファンド‐エマージング・マーケット・エクイティBAクラス |
| 運用の基本方針 | MSCI EMインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてエマージング諸国の株式に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.18%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ- USドル・コーポレート(USD) I-B-acc/distクラス |
| 運用の基本方針 | Barclays US Corporate Investment Gradeインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として米国の社債などに投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux) インスティテューショナル・ファンド‐ユーロ・コーポレート・ボンドBAクラス |
| 運用の基本方針 | Barclays Euro Aggregate Corporate 500 MMインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州の社債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ-USドル・ハイ・イールド(USD) I-B-acc/distクラス |
| 運用の基本方針 | BofA ML High Yield Pay Constrainedインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として米国の高利回り事業債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)ボンド・ファンド‐ユーロ・ハイ・イールド(EUR) I-B-acc/distクラス |
| 運用の基本方針 | BofA ML Euro High Yield 3% Constrainedインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州の高利回り事業債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ‐ユーロ・コーポレート(EUR) I-B-distクラス |
| 運用の基本方針 | Barclays Euro Aggregate Corporate 500 MMインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州の社債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(EUR) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | MSCI Europeインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州の株式に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショートターム(USD)I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | 主としてエマージング諸国の短期債券、短期金融商品および通貨に投資を行い、インカム収入の最大化を目指します。 |
| 主な投資対象 | エマージング諸国の短期債券、短期金融商品および通貨 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.115%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用※:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS グローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)ボンド・ファンド-グローバル(CHF) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | JP Morgan Global Traded (hedged CHF)(ベンチマーク)を超える収益の獲得を目指します。 |
| 主な投資対象 | 世界各国の国債などの高格付債等 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)シキャブ 1-USファンダメンタル・エクイティ・マーケット・ニュートラル(USD) U-X-accクラス |
| 運用の基本方針 | マーケット・ニュートラル運用により投資収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として米国の株式およびスワップ等のデリバティブ等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬:ファンドからの支払いはありません。 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Irl)インベスター・セレクションPLC-UBS(Irl)フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(USD) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | 中長期的なトータル・リターンの最大化を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界の通貨、債券およびデリバティブ等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.30%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(保管費用、取引に関する費用、役員報酬、訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | db x-トラッカーズ db ヘッジ・ファンド・インデックス UCITS ETF |
| 運用の基本方針 | db ヘッジ・ファンド指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてdb ヘッジ・ファンド指数に連動するスワップ等のデリバティブ等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.90%以内 ④信託財産留保額:なし ⑤インデックス関連費用:0.23% ⑥その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポチュニティ・アンコンストレインド(EUR) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | MSCI Europeインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州株式へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル (EUR) (USD Hedged) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | トムソン・ロイター・グローバル・バニラ・CB・インデックス(米ドルヘッジ)を超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として転換社債等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) ボンド・シキャブ-ショート・デュレーション・ハイ・イールド (USD) (JPY Hedged) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | 主として世界の短期高利回り事業債等に投資を行い、投資収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界の短期高利回り事業債等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) ボンド・シキャブ-グローバル・インフレーション・リンク (USD) I-B-distクラス |
| 運用の基本方針 | Barclays Global inflation linked 1-10 yearsインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界のインフレ連動債等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ボンズ (USD) (JPY Hedged) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | 主として新興諸国の国債等に投資を行い、投資収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として新興諸国の国債等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用※:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS グローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク |
※上記は平成26年11月10日現在の投資対象とする投資信託証券の一覧です。今後、上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいはここに記載された投資信託証券以外が新たに追加となる場合があります。
(注)当ファンドの信託報酬率(年率1.5444%(税抜年率1.430%))を加えた基本となる報酬率は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して合計で年率1.8839%(程度)となります。
※当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。