有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるUBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 短期社債等
2. コマーシャル・ペーパー
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 組入れ投資信託証券について
ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある指定投資信託証券の内容は、次のとおりです。
<指定投資信託証券の概要>
※上記は平成27年11月9日現在の投資対象とする投資信託証券の一覧です。今後、上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいはここに記載された投資信託証券以外が新たに追加となる場合があります。
(注)当ファンドの信託報酬率(年率1.5444%(税抜年率1.430%))を加えた基本となる報酬率は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して合計で年率1.8839%(程度)となります。
※当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。
① 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるUBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 短期社債等
2. コマーシャル・ペーパー
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 組入れ投資信託証券について
ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある指定投資信託証券の内容は、次のとおりです。
<指定投資信託証券の概要>
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド‐キー・セレクション・グローバル・エクイティBAクラス |
| 運用の基本方針 | MSCI Worldインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界各国の株式等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)エクイティ・シキャブ- USAグロース(USD) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | Russell 1000 Growthインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として米国株式等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ- USドル・コーポレート(USD) I-B-acc/distクラス |
| 運用の基本方針 | Barclays US Corporate Investment Gradeインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として米国の社債などに投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ‐ユーロ・コーポレート(EUR) I-B-distクラス |
| 運用の基本方針 | Barclays Euro Aggregate Corporate 500 MMインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州の社債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux)シキャブ 1-USファンダメンタル・エクイティ・マーケット・ニュートラル(USD) U-X-accクラス |
| 運用の基本方針 | マーケット・ニュートラル運用により投資収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として米国の株式およびスワップ等のデリバティブ等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬:ファンドからの支払いはありません。 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Irl)インベスター・セレクションPLC-UBS(Irl)フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(USD) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | 中長期的なトータル・リターンの最大化を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界の通貨、債券およびデリバティブ等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.30%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(保管費用、取引に関する費用、役員報酬、訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | db x-トラッカーズ db ヘッジ・ファンド・インデックス UCITS ETF |
| 運用の基本方針 | db ヘッジ・ファンド指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてdb ヘッジ・ファンド指数に連動するスワップ等のデリバティブ等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.90%以内 ④信託財産留保額:なし ⑤インデックス関連費用:0.23% ⑥その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポチュニティ・アンコンストレインド(EUR) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | MSCI Europeインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州株式へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル (EUR) (USD Hedged) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | トムソン・ロイター・グローバル・バニラ・CB・インデックス(米ドルヘッジ)を超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として転換社債等へ投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (CAY) グローバル・グロース・アンド・インカム クラスA |
| 運用の基本方針 | 世界各国の株式、債券、通貨、デリバティブ等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界の株式、債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.08%以内 ④信託財産留保額:なし ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ- ダイナミック・アルファ(USD) I-B-accクラス |
| 運用の基本方針 | 世界各国の株式、債券、通貨、デリバティブ等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 主として世界の株式、債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。 その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | UBS(Lux) インスティテューショナル・ファンド‐ユーロ・コーポレート・ボンドBAクラス |
| 運用の基本方針 | Barclays Euro Aggregate Corporate 500 MMインデックスを超える収益の獲得を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として欧州の社債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 世界債券ETF |
| 運用の基本方針 | シティグループ・グループ・オブ・セブン(G7)指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の国債等に投資します。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.20% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC) |
| 運用の基本方針 | Markit iBoxx ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてドル建てのハイイールド社債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.50% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ J.P.モルガンドル建て新興国債券ETF |
| 運用の基本方針 | J.P.モルガン新興国債券グローバル・コア指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてドル建ての新興国国債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.45% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 新興国債券ETF(バークレイズLocal EM国債コア) |
| 運用の基本方針 | バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックスへの連動を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として現地通貨建ての新興国国債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.50% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 欧州ハイイールド社債ETF |
| 運用の基本方針 | Markit iBoxx ユーロ建てリキッド・ハイイールド指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてユーロ建てのハイイールド社債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.50% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ 米ドル建て社債UCITS ETF |
| 運用の基本方針 | Markit iBoxx ドル建てリキッド投資適格指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として流動性の高い米ドル建て投資適格社債を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.20% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズ・コア・ユーロ建て社債UCITS ETF |
| 運用の基本方針 | バークレイズ欧州社債インデックスに連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてユーロ建ての一般産業、ユーティリティ、金融セクターの投資適格社債を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.20% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズMSCIワールドUCITS ETF |
| 運用の基本方針 | MSCIワールド指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてMSCIが定める一定の価格基準、流動性基準、および浮動性基準を満たす世界の先進国企業の株式を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.50% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
| 指定投資信託証券の名称 | iシェアーズMSCIエマージング・マーケットUCITS ETF |
| 運用の基本方針 | MSCIエマージング・マーケット指数に連動することを目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主としてMSCIが定める一定の価格基準、流動性基準、および浮動性基準を満たす世界の新興国企業の株式を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③総経費率:純資産総額に対して年率0.75% ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド |
(注)当ファンドの信託報酬率(年率1.5444%(税抜年率1.430%))を加えた基本となる報酬率は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して合計で年率1.8839%(程度)となります。
※当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。