有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/17-2023/07/16)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択することもできます。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※特定株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
上記は2023年12月末までの制度となります。
※2024年1月1日以降、NISAの拡充・恒久化が図られ、特定株式投資信託は一定の要件を満たした場合に当該制度の適用対象となります。ファンドはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となる予定です。
販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
NISAの「成長投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
2.収益分配金の受取り時
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択することもできます。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※特定株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
上記は2023年12月末までの制度となります。
※2024年1月1日以降、NISAの拡充・恒久化が図られ、特定株式投資信託は一定の要件を満たした場合に当該制度の適用対象となります。ファンドはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となる予定です。
販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
NISAの「成長投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
2.収益分配金の受取り時
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。