有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

【提出】
2014/10/15 10:09
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率※による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率※で源泉徴収(申告不要)されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択することもできます。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
2.収益分配金の受取り時
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率※で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
※上記は平成26年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。