有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(5)【投資制限】
投資信託約款に基づく主な投資制限
(イ)株式への直接投資は行いません。
(ロ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ニ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
ファンドが投資するサブファンドの概要
(注)各サブファンドの表示内容は本書作成日現在の情報です。今後変更になることがあります。
投資信託約款に基づく主な投資制限
(イ)株式への直接投資は行いません。
(ロ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ニ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
| 参 考 情 報 |
ファンドが投資するサブファンドの概要
| ファンド名 | ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド |
| 形態 | ケイマン籍オープンエンド契約型投資信託 |
| 主な投資対象 | 世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とします。 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の長期的な成長を目指します。 ・ 世界各国(先進国のほかにエマージング地域にも投資することがあります。)の株式を対象に、一時的に投資家から選好されなくなった国、セクターおよび企業に特に注目し、著しく割安に取引されていると思われる優良企業をピックアップします。 ・ 財務諸表、公開情報や外部リサーチなどを使用して徹底的に分析します。保守的な会計処理を行っている会社や逆に利益の過大処理を行っている会社については、財務諸表を修正したうえで分析します。 ・ PER、PBR等の伝統的なバリュエーション分析に加えて、フリーキャッシュフロー等の分析を行い、企業の本源的価値を算出します。その本源的価値に比べて、株価が著しく割安になっている銘柄を組入候補銘柄とします。 ・ 株式への投資に加えて、リスク・コントロールを主目的として金、社債、転換社債等の株式以外の資産にも分散投資を行い、ポートフォリオを構築します。 ・ 米国ドルで為替ヘッジを行うことがあります。 ・ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 運用会社 | ファースト イーグル インベストメント マネジメント LLC |
| ファンド名 | Amundi Funds キャッシュ・USD |
| 形態 | ルクセンブルク籍投資法人「Amundi Funds」をアンブレラファンドとするサブファンド、Amundi Funds キャッシュ・USDの外国投資証券MUシェア(米ドル建) |
| 主な投資対象 | 主として米ドル建ての短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| 運用の基本方針 | 主として米ドル建ての短期金融商品等に投資し、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保をはかることを目標として運用を行います。 |
| 運用会社 | アムンディ・アセットマネジメント |
(注)各サブファンドの表示内容は本書作成日現在の情報です。今後変更になることがあります。