- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/06-2026/06/05)
(5)【投資制限】
投資信託約款に基づく主な投資制限
(イ)株式への直接投資は行いません。
(ロ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ニ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ホ)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
投資信託約款に基づく主な投資制限
(イ)株式への直接投資は行いません。
(ロ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ニ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ホ)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。