有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
(1) 換金の受付
・ 毎月1回の特定日に換金を行うことができます。換金の申込は、原則として毎月11日から20日(国内の休業日または海外市場の休業日に該当する場合はそれぞれ翌営業日とします。)までに行うものとします。当該期間中に申込まれた換金申込分については、申込締切日の翌々営業日※を特定日(特定日が国内の休業日に該当する場合は翌営業日とします。)として、当該特定日に受付けたものとして取り扱われます。
※ 営業日とは「海外市場の休業日」に該当しない日をいいます。
〈申込締切日と特定日の間に国内の休業日・海外市場の休業日がない場合の例〉
[国内の休業日・海外市場の休業日がない場合]
〈申込締切日と特定日の間にそれぞれ国内の休業日・海外市場の休業日をはさむ場合の例〉
[国内の休業日がある場合]
[海外市場の休業日がある場合]
ただし、上記においても特定日が国内の休業日に該当する場合は、国内における翌営業日が特定日となります。
なお、換金申込期間および特定日については、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・ 前記に規定する申込期間における午後5時までにお申出のあった換金のお申込分(当該お申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該申込日に属する月の特定日に受付けたものとして取り扱われます。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、換金申込期間および特定日については、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2) 換金単位
・ 1万円以上1円単位または1口単位の整数倍で販売会社が独自に定める単位とします。
(3) 信託財産留保額
・ 特定日の翌営業日の基準価額に対し0.3%を乗じて得た額とします。
(4) 換金価額
・ 特定日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。
(基準価額の算出頻度と公表)
基準価額は、委託会社において毎営業日算出され、販売会社または委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また委託会社のホームページでご覧いただくことも出来ます。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00~17:00)
(5) 換金代金の支払い
・ 原則として、換金請求の受付日(特定日)から起算して6営業日目からお申込の販売会社でお支払いします。
(6) 受付中止
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)がある場合、および当ファンドが投資する投資信託証券に付されている解約制限または中国証券制度上の制約に照らし当該投資信託証券に対する一部解約に伴う支払い資金に不足が生じる事態が予想される場合は、委託会社は、当該換金請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付けを取り消す場合があります。
・ 換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該換金を受付けたものとします。
・ 上記の他、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金請求には制限を設ける場合があります。
※ 一部解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、一部解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
・ 毎月1回の特定日に換金を行うことができます。換金の申込は、原則として毎月11日から20日(国内の休業日または海外市場の休業日に該当する場合はそれぞれ翌営業日とします。)までに行うものとします。当該期間中に申込まれた換金申込分については、申込締切日の翌々営業日※を特定日(特定日が国内の休業日に該当する場合は翌営業日とします。)として、当該特定日に受付けたものとして取り扱われます。
※ 営業日とは「海外市場の休業日」に該当しない日をいいます。
〈申込締切日と特定日の間に国内の休業日・海外市場の休業日がない場合の例〉
[国内の休業日・海外市場の休業日がない場合]
〈申込締切日と特定日の間にそれぞれ国内の休業日・海外市場の休業日をはさむ場合の例〉
[国内の休業日がある場合]
[海外市場の休業日がある場合]
ただし、上記においても特定日が国内の休業日に該当する場合は、国内における翌営業日が特定日となります。
なお、換金申込期間および特定日については、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・ 前記に規定する申込期間における午後5時までにお申出のあった換金のお申込分(当該お申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該申込日に属する月の特定日に受付けたものとして取り扱われます。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、換金申込期間および特定日については、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2) 換金単位
・ 1万円以上1円単位または1口単位の整数倍で販売会社が独自に定める単位とします。
(3) 信託財産留保額
・ 特定日の翌営業日の基準価額に対し0.3%を乗じて得た額とします。
(4) 換金価額
・ 特定日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。
(基準価額の算出頻度と公表)
基準価額は、委託会社において毎営業日算出され、販売会社または委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また委託会社のホームページでご覧いただくことも出来ます。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00~17:00)
(5) 換金代金の支払い
・ 原則として、換金請求の受付日(特定日)から起算して6営業日目からお申込の販売会社でお支払いします。
(6) 受付中止
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)がある場合、および当ファンドが投資する投資信託証券に付されている解約制限または中国証券制度上の制約に照らし当該投資信託証券に対する一部解約に伴う支払い資金に不足が生じる事態が予想される場合は、委託会社は、当該換金請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付けを取り消す場合があります。
・ 換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該換金を受付けたものとします。
・ 上記の他、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金請求には制限を設ける場合があります。
※ 一部解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、一部解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。