有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(3)【信託報酬等】
「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] (年率・税抜)
上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、外国投資信託の信託報酬等として、各外国投資信託の純資産総額の年0.75%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.718%(税抜1.63%)程度となります。
外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
「マネープールファンド」
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の年0.605%(税抜0.55%)を上限として、金利水準によって変動します。
前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] (年率・税抜)
| 支払先 | 信託報酬率 | 対価の内容 |
| 委託会社 | 0.35% | 委託した資金の運用等の対価 |
| 販売会社 | 0.5% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 0.03% | 運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
その他、外国投資信託の信託報酬等として、各外国投資信託の純資産総額の年0.75%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.718%(税抜1.63%)程度となります。
外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
「マネープールファンド」
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の年0.605%(税抜0.55%)を上限として、金利水準によって変動します。
前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
| [信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] | (年率) | |||
| コールレート | 0.4%未満 | 0.4%以上0.65%未満 | 0.65%以上 | |
| 信託報酬率 | 0.165%以内 (税抜0.15%以内) | 0.33% (税抜0.3%) | 0.605% (税抜0.55%) | |
| 配分 (税抜) | 委託会社 | 0.065%以内 | 0.13% | 0.22% |
| 販売会社 | 0.07%以内 | 0.14% | 0.28% | |
| 受託会社 | 0.015%以内 | 0.03% | 0.05% | |
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価