有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(4)【分配方針】
各ファンド(「マネープール」を除く)
毎決算時(毎月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 原則として継続的な分配を行うことを目指します。収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託会社が継続した分配を行うための分配原資の水準、運用実績および市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③ 収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
上記により、一定水準の分配金を示唆または保証するものではありません。なお、分配金額は、為替、金利等の影響を受けて変動します。分配金額の決定にあたっては、決算日現在の利回り水準だけでなく、過去数ヶ月の利回り水準等も考慮します。
分配金の取扱いにつきましては、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
「マネープール」
毎決算時(毎年2月25日および8月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
③ 収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※各ファンドの分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。なお、「自動けいぞく投資コース」において、再投資により増加した受益権は、振替口座等に記載または記録されます。
各ファンド(「マネープール」を除く)
毎決算時(毎月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 原則として継続的な分配を行うことを目指します。収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託会社が継続した分配を行うための分配原資の水準、運用実績および市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③ 収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
上記により、一定水準の分配金を示唆または保証するものではありません。なお、分配金額は、為替、金利等の影響を受けて変動します。分配金額の決定にあたっては、決算日現在の利回り水準だけでなく、過去数ヶ月の利回り水準等も考慮します。
分配金の取扱いにつきましては、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
「マネープール」
毎決算時(毎年2月25日および8月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
③ 収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※各ファンドの分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。なお、「自動けいぞく投資コース」において、再投資により増加した受益権は、振替口座等に記載または記録されます。