有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
>>>>毎決算時(毎月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)原則として継続的な分配を行うことを目指します。収益分配金額は、上記1)の範囲内で、委託会社が継続した分配を行うための分配金原資の水準、運用実績および市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
毎決算時(毎年2月25日および8月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下、「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。以下同じ。)および売買益(評価損益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。以下同じ。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断で、収益分配を行わない場合があります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※各コースの詳細については、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)コースの選択」をご参照下さい。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 収益分配方針
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)原則として継続的な分配を行うことを目指します。収益分配金額は、上記1)の範囲内で、委託会社が継続した分配を行うための分配金原資の水準、運用実績および市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下、「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。以下同じ。)および売買益(評価損益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。以下同じ。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断で、収益分配を行わない場合があります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※各コースの詳細については、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)コースの選択」をご参照下さい。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。