(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.7712%(税抜1.64%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.8% | 年率0.8% | 年率0.04% |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
① 信託報酬率は各月毎に決定します。
② 各月の前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた以下の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、以下の率として見直す場合があります。
a 当該コールレートが1.37%以上の場合は0.594%(税抜0.55%)
b 当該コールレートが1.37%未満の場合は当該コールレートに43.2%(税抜40%)の率を乗じて得た率以内
③ 信託報酬の配分については次のとおりとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 上記信託報酬率に対して68% | 上記信託報酬率に対して22% | 上記信託報酬率に対して10% |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先および投資助言・情報提供先に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。