有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/27-2025/05/26)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時における差益(法人の受益者の場合は、個別元本超過額)が課税の対象となります。なお、収益分配金のうちの元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<収益分配金の課税>追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱い(配当所得)となる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受取る際、
① 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③ なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<個別元本について>① 個別元本とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(元本払戻金(特別分配金)については、前記の「収益分配金の課税」を参照ください)。
<解約時および償還時の課税>個人の受益者の場合、解約時および償還時における差益が課税対象(譲渡所得とみなされます。)となります。
法人の受益者の場合、解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
<個人の受益者に対する課税>① 収益分配金のうち課税扱い(配当所得)となる普通分配金における源泉徴収の税率は、以下のとおりとなります(原則として、確定申告は不要です。なお、確定申告を行うことにより申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます)。
② 解約時および償還時における差益(譲渡所得とみなして課税されます。)に係る税率は、以下のとおりとなります(特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、原則として、確定申告は不要となります)。
<法人の受益者に対する課税>法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収され法人の受取額となります(地方税の源泉徴収はありません)。なお、ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2025年5月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(参考情報) ファンドの総経費率
直近の運用報告書の対象期間(2024年11月27日~2025年5月26日)におけるファンドの総経費率(年率換算)は以下のとおりです。
※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)です。
※上場投資信託(ETF)および上場不動産投資信託(REIT)に投資している場合、当該ETFおよびREITの管理費用等は含まれていません。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。
※費用の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。
ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時における差益(法人の受益者の場合は、個別元本超過額)が課税の対象となります。なお、収益分配金のうちの元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<収益分配金の課税>追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱い(配当所得)となる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受取る際、
① 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
<イメージ図> ![]() |
② 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③ なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<イメージ図> ![]() |
<個別元本について>① 個別元本とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(元本払戻金(特別分配金)については、前記の「収益分配金の課税」を参照ください)。
<解約時および償還時の課税>個人の受益者の場合、解約時および償還時における差益が課税対象(譲渡所得とみなされます。)となります。
法人の受益者の場合、解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
<個人の受益者に対する課税>① 収益分配金のうち課税扱い(配当所得)となる普通分配金における源泉徴収の税率は、以下のとおりとなります(原則として、確定申告は不要です。なお、確定申告を行うことにより申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます)。
② 解約時および償還時における差益(譲渡所得とみなして課税されます。)に係る税率は、以下のとおりとなります(特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、原則として、確定申告は不要となります)。
| 期間 | 税率 | |
| 2014年1月1日から 2037年12月31日まで | 20.315% | (所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%) |
| 2038年1月1日以降 | 20% | (所得税15%および地方税5%) |
<法人の受益者に対する課税>法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収され法人の受取額となります(地方税の源泉徴収はありません)。なお、ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
| 期間 | 税率 | |
| 2014年1月1日から 2037年12月31日まで | 15.315% | (所得税15%および復興特別所得税0.315%) |
| 2038年1月1日以降 | 15% | (所得税15%) |
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2025年5月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(参考情報) ファンドの総経費率
直近の運用報告書の対象期間(2024年11月27日~2025年5月26日)におけるファンドの総経費率(年率換算)は以下のとおりです。
| 総経費率(①+②) | ①運用管理費用の比率 | ②その他費用の比率 |
| 1.85% | 1.80% | 0.05% |
※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)です。
※上場投資信託(ETF)および上場不動産投資信託(REIT)に投資している場合、当該ETFおよびREITの管理費用等は含まれていません。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。
※費用の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

