- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
2016/07/25 9:26- #2 ファンドの仕組み(連結)
●ファンド・オブ・ファンズの仕組み●
各ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
(注)以下の図表中※1、※2については下記の表より各々あてはめてご覧ください。
2016/07/25 9:26- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
※投資対象資産
「その他資産(投資信託証券(債券 その他債券))」とは目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として公債または社債以外の債券へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
(注)商品分類表の投資対象資産は債券に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産(投資信託証券(債券 その他債券))に分類されます。
2016/07/25 9:26- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に基づく登録を受けて、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。
平成28年4月28日現在、委託会社の運用する投資信託は421本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。
2016/07/25 9:26- #5 投資リスク(連結)
・注意事項
イ.各ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券(実質的に外貨建資産へ投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
2016/07/25 9:26- #6 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2016/07/25 9:26- #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)投資有価証券
2016/07/25 9:26- #8 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
|
(貸借対照表に関する注記)
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