- #1 その他の手数料等(連結)
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。
2017/12/01 9:02- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
(親投資信託を除きます。)
| | (単位:百万円) |
| 種類 | 本数 | 純資産総額 |
| 追加型株式投資信託 | 58 | 750,104 |
(注)
純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
2017/12/01 9:02- #3 投資制限(連結)
式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2017/12/01 9:02- #4 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
| しんきん公共債ファンド |
| 現金・預金およびその他の資産(負債控除後) | 67,343,040 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 15,093,425,821 | 100.00 |
2017/12/01 9:02- #5 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1株当たり情報)
| 前事業年度自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日 | 当事業年度自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日 |
| 1株当たり純資産額 | 674,857円36銭 | 857,627円65銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 135,917円66銭 | 182,770円28銭 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2017/12/01 9:02- #6 注記表(連結)
(1口当たり情報)
| 前期(平成29年3月6日現在) | 当期(平成29年9月6日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.0601円 | 1口当たり純資産額 1.0561円 |
| (1万口当たり純資産額 10,601円) | (1万口当たり純資産額 10,561円) |
2017/12/01 9:02- #7 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
2017/12/01 9:02- #8 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】(平成29年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,119,786,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,360,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 15,093,425,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,357,548,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
2017/12/01 9:02- #9 資産の評価(連結)
準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
2017/12/01 9:02- #10 運用状況の冒頭記載(連結)
以下は平成29年9月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
2017/12/01 9:02- #11 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年3月6日現在 | 平成29年9月6日現在 |
| 負債合計 | | 130,520,350 | 236 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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