臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2025/03/17 16:38
【資料】
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提出理由

2025年3月17日開催のアドバンス・レジデンス投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の役員会において、本投資法人の主要な関係法人の異動が以下のとおり決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

主要な関係法人の異動の決定又は異動

(1)異動があった主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
(主要な関係法人となることが決定された法人)
(ア)名称
みずほ証券株式会社
(イ)資本金の額
125,167百万円(2024年12月31日現在)
(ウ)関係業務の概要
本投資法人による自己の投資口の取得に関する事務(取引一任契約に基づく自己投資口の市場買付に関する事務)
(2)異動の理由及びその年月日
①異動の理由
本投資法人は、2025年3月17日開催の役員会において、取得し得る投資口の総数を18,000口(上限)、投資口の取得価額の総額を2,000百万円(上限)、取得期間を2025年3月18日から2025年4月30日までとする自己投資口の取得(以下「本自己投資口取得」といいます。)について決議し、併せて、自己の投資口の取得に関わる取引一任勘定取引契約書(継続買付け型)をみずほ証券株式会社との間で締結した上で、当該契約に基づき、同社との間で自己投資口取得に係る個別契約書を締結することにより、自己の投資口の取得に関する事務を委託することを決定しました。これに伴い、本投資法人の一般事務受託者に異動が生ずることとなったものです。
②異動の年月日
2025年3月17日
なお、本自己投資口取得に係る買付期間の満了又は買付期間中に取得口数の上限若しくは取得価額総額の上限のいずれかに達した場合には、取引一任契約は終了し、以後、みずほ証券株式会社は一般事務受託者に該当しないこととなります。