有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(4)【計算期間】
本投資法人の営業期間は、毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までの各6か月間とします。ただし、本投資法人の第1期営業期間は、本投資法人成立の日(2010年3月1日)から2011年1月末日までとします(規約第31条)。
本投資法人の営業期間は、毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までの各6か月間とします。ただし、本投資法人の第1期営業期間は、本投資法人成立の日(2010年3月1日)から2011年1月末日までとします(規約第31条)。