訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次の通りです。
(イ)各執行役員の報酬は、一人当たり月額100万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、一人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第33条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、次の通りとします。なお、各報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払うものとします。
(イ)運用報酬1
本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に年率0.20%を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数による日割計算。以下、基本報酬の計算において同じです。)を上限とする金額を決算日より2か月以内に支払います。
(ロ)運用報酬2
本投資法人の当該営業期間の不動産賃貸事業収入合計(運用資産に不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券が含まれる場合には、当該運用資産に係る配当その他これに類する収益の額を含みます。)から不動産賃貸事業費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)合計を控除した金額に3.0%を乗じた額を上限とする金額を決算日より3か月以内に支払います。
(ハ)運用報酬3
以下の計算式に従って算出される金額を上限として、決算日より3か月以内に支払います。
<計算式>(当該営業期間に係る運用報酬1及び運用報酬2の合計額)×調整後EPU×0.008%
(注)ただし、調整後EPU=A/B
A: 運用報酬3の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益
B: 当該決算日における発行済投資口数
(注)運用報酬3の適用が開始する営業期間の初日以後に、(ⅰ) 1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間以降の営業期間における運用報酬3の金額は、上記式による算出値のX倍とし、(ⅱ)Y:1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間以降の営業期間における運用報酬3の金額は、上記式による算出値のY分の1倍とします。
(ニ)取得報酬
新たに不動産等及び不動産対応証券を取得した場合、当該不動産等の「売買代金」に1.0%を乗じた額を上限とする金額を取得日の属する月の翌月末までに支払います。「売買代金」とは、売買契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。
(ホ)譲渡報酬
不動産等及び不動産対応証券を譲渡した場合、当該不動産等の「売買代金」に0.50%を乗じた額を上限とする金額を譲渡日の属する月の翌月末までに支払います。「売買代金」とは、売買契約書に記載された金額とし、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。
(ヘ)合併報酬
本資産運用会社が、本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人が承継する不動産等、不動産対応証券、特定社債券及び不動産関連ローン等資産の合併の効力発生日における評価額の合計額に0.5%を上限とする料率を乗じた金額を合併の効力発生日の属する月の月末から3か月以内に支払います。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下の通りです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下記c.に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記c.に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、決定するものとします。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.業務手数料の計算方法
手数料金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
(計算式)
各月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月の日数に対する当該月における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ロ)一般事務受託者の報酬
a.本投資法人は委託業務の対価として一般事務受託者に対し、下記c.に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記c.に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上決定するものとします。
b.一般事務受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.業務手数料の計算方法
手数料金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
(計算式)
各月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月の日数に対する当該月における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務に係る手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を投資主名簿等管理人に対して支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、その手数料を定めます。投資主名簿等管理人は、上記の手数料を毎月末に締め切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が、銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
委託事務手数料表
(ニ)特別口座管理機関の報酬
本投資法人は、口座管理事務に係る手数料として、下記の口座管理事務手数料明細表により計算した金額を特別口座管理機関に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料明細表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上、定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上口座管理事務手数料を変更し得るものとします。口座管理事務手数料について、特別口座管理機関は毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払います。支払日が、銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
口座管理事務手数料明細表
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.本投資法人第20回、第23回、第24回及び第25回無担保投資法人債
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事務受託者に対して発行日に支払っています。
ⅱ.元金支払手数料・利金支払手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金の支払期日の前営業日に支払います。
(基準報酬額表)
ⅲ.引受手数料
投資法人債買取引受団に対し、第23回無担保投資法人債については額面100円につき40銭を、第20回及び第24回無担保投資法人債については額面100円につき45銭を、第25回無担保投資法人債については額面100円につき50銭をそれぞれ支払っています。
b.本投資法人第19回、第22回、第27回及び第30回無担保投資法人債
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事務受託者に対して発行日に支払っています。
ⅱ.元利金支払手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金の支払期日の前営業日に支払います。
(基準報酬額表)
ⅲ.引受手数料
投資法人債買取引受団に対し、第19回、第22回、第27回及び第30回無担保投資法人債については額面100円につき45銭をそれぞれ支払っています。
c.本投資法人第18回、第21回、第26回及び第29回無担保投資法人債
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事務受託者に対して発行日に支払っています。
ⅱ.元利金支払事務手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金の支払期日の前営業日に支払います。
(基準報酬額表)
ⅲ.引受手数料
投資法人債買取引受団に対し、第18回及び第26回無担保投資法人債については額面100円につき40銭を、第21回及び第29回無担保投資法人債については額面100円につき45銭をそれぞれ支払っています。
d.本投資法人第28回無担保投資法人債
ⅰ.私募取扱及び投資法人債原簿に関する事務委託手数料
業務遂行の対価として、総額9,720,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を、一般事務受託者に対し
て発行日に支払っています。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ADインベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング
電話番号 03-3518-0480
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次の通りです。
(イ)各執行役員の報酬は、一人当たり月額100万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、一人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第33条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、次の通りとします。なお、各報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払うものとします。
(イ)運用報酬1
本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に年率0.20%を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数による日割計算。以下、基本報酬の計算において同じです。)を上限とする金額を決算日より2か月以内に支払います。
(ロ)運用報酬2
本投資法人の当該営業期間の不動産賃貸事業収入合計(運用資産に不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券が含まれる場合には、当該運用資産に係る配当その他これに類する収益の額を含みます。)から不動産賃貸事業費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)合計を控除した金額に3.0%を乗じた額を上限とする金額を決算日より3か月以内に支払います。
(ハ)運用報酬3
以下の計算式に従って算出される金額を上限として、決算日より3か月以内に支払います。
<計算式>(当該営業期間に係る運用報酬1及び運用報酬2の合計額)×調整後EPU×0.008%
(注)ただし、調整後EPU=A/B
A: 運用報酬3の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益
B: 当該決算日における発行済投資口数
(注)運用報酬3の適用が開始する営業期間の初日以後に、(ⅰ) 1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間以降の営業期間における運用報酬3の金額は、上記式による算出値のX倍とし、(ⅱ)Y:1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間以降の営業期間における運用報酬3の金額は、上記式による算出値のY分の1倍とします。
(ニ)取得報酬
新たに不動産等及び不動産対応証券を取得した場合、当該不動産等の「売買代金」に1.0%を乗じた額を上限とする金額を取得日の属する月の翌月末までに支払います。「売買代金」とは、売買契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。
(ホ)譲渡報酬
不動産等及び不動産対応証券を譲渡した場合、当該不動産等の「売買代金」に0.50%を乗じた額を上限とする金額を譲渡日の属する月の翌月末までに支払います。「売買代金」とは、売買契約書に記載された金額とし、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。
(ヘ)合併報酬
本資産運用会社が、本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人が承継する不動産等、不動産対応証券、特定社債券及び不動産関連ローン等資産の合併の効力発生日における評価額の合計額に0.5%を上限とする料率を乗じた金額を合併の効力発生日の属する月の月末から3か月以内に支払います。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下の通りです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下記c.に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記c.に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、決定するものとします。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.業務手数料の計算方法
手数料金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
(計算式)
各月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月の日数に対する当該月における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ロ)一般事務受託者の報酬
a.本投資法人は委託業務の対価として一般事務受託者に対し、下記c.に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記c.に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上決定するものとします。
b.一般事務受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.業務手数料の計算方法
手数料金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
(計算式)
各月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月の日数に対する当該月における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務に係る手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を投資主名簿等管理人に対して支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、その手数料を定めます。投資主名簿等管理人は、上記の手数料を毎月末に締め切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が、銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
委託事務手数料表
| 項目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 |
| 基本料 | 1.投資主名簿の作成、管理及び備置 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 2.期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | 1.毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。 ただし、月額最低基本料を200,000円とします。 (投資主数) (投資主1名当たりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について 260円 100,000名を超える部分について 225円 ※資料提供はWebによります。書面での提供は、別途手数料が必要となります。 |
| 分配金支払管理料 | 1.分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続 | 1.分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。 ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。 (投資主数) (投資主1名当たりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について 60円 100,000名を超える部分について 50円 |
| 2.銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 | 2.指定口座振込分については1件につき130円を加算。 3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき450円 | |
| 諸届管理料 | 1.投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付を含みます。) | 1.照会、受付1件につき 600円 |
| 2.投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | 2.調査、証明1件につき 600円 | |
| 投資主総会関係手数料 | 1.議決権行使書用紙の作成並びに返送 議決権行使書の受理、集計 | 1.議決権行使書用紙の作成1通につき 15円 議決権行使書用紙の集計1通につき 100円 ただし、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とします。 |
| 2.投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 | 2.派遣者1名につき 20,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要とされます。 | |
| 郵便物関係手数料 | 1.投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務 | 1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき 35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき 23円 |
| 2.返戻郵便物データの管理 | 2.返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき 200円 | |
| 投資主等データ受付料 | 振替機関(振替法第2条第2項に定める振替機関をいいます。以下同じです。)からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき 150円 |
(ニ)特別口座管理機関の報酬
本投資法人は、口座管理事務に係る手数料として、下記の口座管理事務手数料明細表により計算した金額を特別口座管理機関に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料明細表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上、定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上口座管理事務手数料を変更し得るものとします。口座管理事務手数料について、特別口座管理機関は毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払います。支払日が、銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
口座管理事務手数料明細表
| 項目 | 主な事務の内容 | 手数料体系 |
| 基本料 | 特別口座の加入者の管理 | 毎月の基本料は、各月末現在の口座数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額とします。ただし、月額最低基本料を35,000円とします。 (口座数) (口座1件当たりの基本料) 口座数のうち最初の5,000口座について 150円 5,000口座超 10,000口座以下の部分について 140円 10,000口座超 30,000口座以下の部分について 130円 30,000口座超 50,000口座以下の部分について 120円 50,000口座超 100,000口座以下の部分について 110円 100,000口座を超える部分について 100円 |
| 口座振替料 | 口座振替の受付 | 口座振替1件につき 500円 |
| 各種取次ぎ料 | 各種振替機関への取次ぎ (個別投資主通知の申出、情報提供請求等) | 取次1件につき 300円 |
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.本投資法人第20回、第23回、第24回及び第25回無担保投資法人債
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事務受託者に対して発行日に支払っています。
ⅱ.元金支払手数料・利金支払手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金の支払期日の前営業日に支払います。
(基準報酬額表)
| 手数料項目 | 金額 |
| 財務代理手数料 | <基準額>14百万円(以下、本表において「基準額」といいます。)とします。 <変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下の通りとします。 (1)投資法人債の発行総額 発行金額100円当たり3銭を基準額に加算します。 (2)償還期限 償還期限1年間当たり50万円を基準額に加算します。 |
| 元金支払手数料 | 支払元金金額の10,000分の0.075 |
| 利金支払手数料 | 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075 |
ⅲ.引受手数料
投資法人債買取引受団に対し、第23回無担保投資法人債については額面100円につき40銭を、第20回及び第24回無担保投資法人債については額面100円につき45銭を、第25回無担保投資法人債については額面100円につき50銭をそれぞれ支払っています。
b.本投資法人第19回、第22回、第27回及び第30回無担保投資法人債
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事務受託者に対して発行日に支払っています。
ⅱ.元利金支払手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金の支払期日の前営業日に支払います。
(基準報酬額表)
| 手数料項目 | 金額 |
| 財務代理手数料 | <基準額>14百万円(以下、本表において「基準額」といいます。)とします。 <変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下の通りとします。 (1)投資法人債の発行総額 発行金額100円当たり3銭を基準額に加算します。 (2)償還期限 償還期限1年間当たり50万円を基準額に加算します。 |
| 元利金支払手数料 | (1) 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075 (2) 利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075 |
ⅲ.引受手数料
投資法人債買取引受団に対し、第19回、第22回、第27回及び第30回無担保投資法人債については額面100円につき45銭をそれぞれ支払っています。
c.本投資法人第18回、第21回、第26回及び第29回無担保投資法人債
ⅰ.財務代理手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事務受託者に対して発行日に支払っています。
ⅱ.元利金支払事務手数料
以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金の支払期日の前営業日に支払います。
(基準報酬額表)
| 手数料項目 | 金額 |
| 財務代理手数料 | <基準額>14百万円(以下、本表において「基準額」といいます。)とします。 <変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下の通りとします。 (1)投資法人債の発行総額 発行金額100円当たり8銭を基準額に加算します。 (2)償還期限 償還期限1年間当たり100万円を基準額に加算します。 |
| 元利金支払事務 手数料 | (1) 元金支払の場合 元金の10,000分の0.075 (2) 利金支払の場合 元金の10,000分の0.075 |
ⅲ.引受手数料
投資法人債買取引受団に対し、第18回及び第26回無担保投資法人債については額面100円につき40銭を、第21回及び第29回無担保投資法人債については額面100円につき45銭をそれぞれ支払っています。
d.本投資法人第28回無担保投資法人債
ⅰ.私募取扱及び投資法人債原簿に関する事務委託手数料
業務遂行の対価として、総額9,720,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を、一般事務受託者に対し
て発行日に支払っています。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ADインベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング
電話番号 03-3518-0480