有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(4)【投資制限】
① 規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下の通りです。
(イ)投資制限(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 投資制限」)
a.有価証券及び金銭債権に係る制限
本投資法人は、有価証券及び金銭債権への投資を、余資の運用に当たっては、安全性及び換金性を重視して行うものとし、その他の場合は不動産等及び不動産対応証券との関連性を勘案して行うものとします。
b.デリバティブ取引に係る制限
本投資法人は、デリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとします。
c.本投資法人は、投資対象となる不動産(不動産を除く不動産等及び不動産対応証券の裏付けとなる不動産等を含みます。)を国内に所在する不動産に限定します。
d.本投資法人は、外貨建資産への投資は行わないものとします。
(ロ)組入資産の貸付(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 取得した資産の貸付けの目的及び範囲」)
a.本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産等以外の不動産対応証券の裏付けとなる不動産を含みます。以下本(ロ)において同じです。)を賃貸(駐車場、看板等の設置等を含みます。)することができます。
b.本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を前記投資方針に従い運用することができます。
c.本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。
(ハ)借入金及び投資法人債発行の限度額等(規約第30条)
a.借入れの目的
借入れ及び投資法人債により収受した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等とします。
b.借入金及び投資法人債発行の限度額
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします。
c.借入先
本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産の着実な成長を目的として、資金の借入れ又は投資法人債の発行を行うことができます。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします。
d.担保の提供
上記c.に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができます。
② その他の投資制限
(イ)有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ)集中投資
集中投資について制限はありません。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ハ)他のファンドへの投資
不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券への投資を行う場合は、本投資法人の資産の総額に対する、投資時における不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券の割合が100分の10以内となるようにします。
① 規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下の通りです。
(イ)投資制限(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 投資制限」)
a.有価証券及び金銭債権に係る制限
本投資法人は、有価証券及び金銭債権への投資を、余資の運用に当たっては、安全性及び換金性を重視して行うものとし、その他の場合は不動産等及び不動産対応証券との関連性を勘案して行うものとします。
b.デリバティブ取引に係る制限
本投資法人は、デリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとします。
c.本投資法人は、投資対象となる不動産(不動産を除く不動産等及び不動産対応証券の裏付けとなる不動産等を含みます。)を国内に所在する不動産に限定します。
d.本投資法人は、外貨建資産への投資は行わないものとします。
(ロ)組入資産の貸付(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 取得した資産の貸付けの目的及び範囲」)
a.本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産等以外の不動産対応証券の裏付けとなる不動産を含みます。以下本(ロ)において同じです。)を賃貸(駐車場、看板等の設置等を含みます。)することができます。
b.本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を前記投資方針に従い運用することができます。
c.本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。
(ハ)借入金及び投資法人債発行の限度額等(規約第30条)
a.借入れの目的
借入れ及び投資法人債により収受した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等とします。
b.借入金及び投資法人債発行の限度額
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします。
c.借入先
本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産の着実な成長を目的として、資金の借入れ又は投資法人債の発行を行うことができます。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします。
d.担保の提供
上記c.に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができます。
② その他の投資制限
(イ)有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ)集中投資
集中投資について制限はありません。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ハ)他のファンドへの投資
不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券への投資を行う場合は、本投資法人の資産の総額に対する、投資時における不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券の割合が100分の10以内となるようにします。