有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記の通りです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
a.金銭の分配に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る金銭の分配(下記b.を除く)は、配当所得として取り扱われ、原則として20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税の額の2.1%に相当する額の復興特別所得税が併せて課されます。ただし、本投資法人から受け取る金銭の分配は、上場株式等の配当として、大口個人投資主(発行済投資口の総口数の3%以上を保有)を除き、以下の特例の対象となります。
ⅰ.2014年1月1日以後20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収税率が適用されます(2013年1月1日から2037年12月31日までの間は復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
ⅱ.金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要制度の選択ができます。
ⅲ.確定申告を行う場合には、総合課税に代えて、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税が選択できます(2013年1月1日から2037年12月31日までの間は復興特別所得税が併せて課されます。)。上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
ⅳ.上場株式等の配当等を特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れることが可能となります。
ⅴ.2014年から実施された少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、2014年1月1日以降、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で毎年120万円を上限とします。)に係る配当等で、その非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるべきもの(非課税投資総額は最大で600万円(年間120万円×5年)となります。)については、所得税(復興特別所得税を含みます。)及び住民税が課されません。なお、非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたてNISA)の適用を受けるため、累積投資勘定が設けられる年は、非課税管理勘定を設けることはできません。
ⅵ.2016年4月1日から実施された未成年者に係る少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、2016年4月1日以降、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座において管理されている上場株式等(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、新規投資額で毎年80万円を上限とします。)に係る配当等で、その未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるべきもの(非課税投資総額は最大で400万円(年間80万円×5年)となります。)については、所得税(復興特別所得税を含みます。)及び住民税が課されません。
b.出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配(出資総額又は出資剰余金の額から控除される金額のうち、一時差異等調整引当額の増加額と同額である金銭の分配を除く))は、出資の払戻しとして取り扱われ、この出資等減少分配額のうち払戻しを行った本投資法人の出資金等に相当する額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における金銭の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.の投資口を譲渡等する場合と原則として同様となります。
c.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益は、上場株式等に係る譲渡所得等として、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、その損失は他の所得と相殺することはできません。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間の譲渡等については、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。ただし、本投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
ⅰ.その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、一定の要件の下で、これらの損失の金額を上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます。
ⅱ.上場株式等の譲渡等により生じた譲渡損失のうちその譲渡日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額(上記ⅰ.の適用を受けている場合には、適用後の金額)は、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額からの繰越控除が認められます。
ⅲ.金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉徴収税率は、2014年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、住民税5%)となります(2013年1月1日から2037年12月31日までの間の譲渡等については復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
ⅳ.金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択したときは、この源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等に係る損失をこの源泉徴収選択口座における配当等から控除することも可能となり、上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額も減額調整されます。
ⅴ.2014年から実施された少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間にその非課税口座において管理されている上場株式等(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で毎年120万円を上限とします。)を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税(復興特別所得税を含みます。)及び住民税が課されません。なお、非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたてNISA)の適用を受けるため、累積投資勘定が設けられる年は、非課税管理勘定を設けることはできません。
ⅵ.2016年4月1日から実施された未成年者に係る少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、未成年者口座の開設年の1月1日から5年内にその未成年者口座において管理されている上場株式等(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、新規投資額で毎年80万円を上限とします。)を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税(復興特別所得税を含みます。)及び住民税が課されません。
(ロ)法人投資主の税務
a.金銭の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る金銭の分配(下記b.を除く)は、受取配当等として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税の額の2.1%に相当する額の復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。ただし、本投資法人から受け取る金銭の分配は特例の対象となり、この所得税の源泉徴収税率は2014年1月1日以後に支払を受けるべきものに関しては15%となります(2013年1月1日から2037年12月31日までの間は復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。この源泉税は、利子配当等に対する所得税として一定の要件の下、法人税の課税上、所得税額控除の対象となります(復興特別所得税は法人税の額から控除されます。)。なお、受取配当等の益金不算入規定の適用はありません。
b.出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配(出資総額又は出資剰余金の額から控除される金額のうち、一時差異等調整引当額の増加額と同額である金銭の分配を除く))は、投資口の消却を伴わない出資の払戻しとして取り扱われ、この出資等減少分配額のうち払戻しを行った本投資法人の出資金等に相当する額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における金銭の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。
(注1)みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下の通り算定されます。
(注3)投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
※ この割合は、小数点以下第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
(注4)投資口の譲渡損益の額は、次のように計算されます。
c.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際は、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
d.投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資口の期末評価方法としては、税務上、投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。
② 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入
税法上、「投資法人に係る課税の特例規定」により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額(金銭の分配及び配当等の額とみなす金額を含む。)を損金に算入することが認められています。配当等の額を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下の通りです。
a.配当等の額が買換特例圧縮積立金及び一時差異等調整積立金及び繰越利益等超過純資産控除項目控除後の配当可能利益の額の90%超であること
b.他の法人(租税特別措置法施行規則に定めるものを除きます。)の株式又は出資の50%以上を有していないこと
c.機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいいます。)以外の者から借入れを行っていないこと
d.事業年度の終了時において投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口の総口数又は議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと
e.投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
f.事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていること
g.特定資産のうち一定の資産の事業年度末の帳簿価額の合計額が、事業年度末において有する総資産の帳簿価額の合計額の二分の一超であること
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準額に対して2%の税率により課されますが、土地に対しては2021年3月31日までは1.5%とされています。ただし、規約において、資産運用の方針として、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、その他の要件を満たす投資法人が、2021年3月31日までに取得する不動産に対しては1.3%に税率が軽減されます。
b.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額に対して4%の税率により課されますが、土地及び住宅用の建物に対しては2021年3月31日までは3%とされています。また、特例により、上記a.の要件を満たす投資法人が2021年3月31日までに取得する不動産に対しては課税標準額が5分の2に軽減されます(共同住宅等の場合には、すべての区画が50㎡以上等の一定の要件を満たす必要があります。)。
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記の通りです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
a.金銭の分配に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る金銭の分配(下記b.を除く)は、配当所得として取り扱われ、原則として20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税の額の2.1%に相当する額の復興特別所得税が併せて課されます。ただし、本投資法人から受け取る金銭の分配は、上場株式等の配当として、大口個人投資主(発行済投資口の総口数の3%以上を保有)を除き、以下の特例の対象となります。
ⅰ.2014年1月1日以後20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収税率が適用されます(2013年1月1日から2037年12月31日までの間は復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
ⅱ.金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要制度の選択ができます。
ⅲ.確定申告を行う場合には、総合課税に代えて、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税が選択できます(2013年1月1日から2037年12月31日までの間は復興特別所得税が併せて課されます。)。上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
ⅳ.上場株式等の配当等を特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れることが可能となります。
ⅴ.2014年から実施された少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、2014年1月1日以降、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で毎年120万円を上限とします。)に係る配当等で、その非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるべきもの(非課税投資総額は最大で600万円(年間120万円×5年)となります。)については、所得税(復興特別所得税を含みます。)及び住民税が課されません。なお、非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたてNISA)の適用を受けるため、累積投資勘定が設けられる年は、非課税管理勘定を設けることはできません。
ⅵ.2016年4月1日から実施された未成年者に係る少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、2016年4月1日以降、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座において管理されている上場株式等(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、新規投資額で毎年80万円を上限とします。)に係る配当等で、その未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるべきもの(非課税投資総額は最大で400万円(年間80万円×5年)となります。)については、所得税(復興特別所得税を含みます。)及び住民税が課されません。
b.出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配(出資総額又は出資剰余金の額から控除される金額のうち、一時差異等調整引当額の増加額と同額である金銭の分配を除く))は、出資の払戻しとして取り扱われ、この出資等減少分配額のうち払戻しを行った本投資法人の出資金等に相当する額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における金銭の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.の投資口を譲渡等する場合と原則として同様となります。
c.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益は、上場株式等に係る譲渡所得等として、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、その損失は他の所得と相殺することはできません。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間の譲渡等については、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。ただし、本投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
ⅰ.その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、一定の要件の下で、これらの損失の金額を上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます。
ⅱ.上場株式等の譲渡等により生じた譲渡損失のうちその譲渡日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額(上記ⅰ.の適用を受けている場合には、適用後の金額)は、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額からの繰越控除が認められます。
ⅲ.金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉徴収税率は、2014年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、住民税5%)となります(2013年1月1日から2037年12月31日までの間の譲渡等については復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
ⅳ.金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択したときは、この源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等に係る損失をこの源泉徴収選択口座における配当等から控除することも可能となり、上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額も減額調整されます。
ⅴ.2014年から実施された少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間にその非課税口座において管理されている上場株式等(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で毎年120万円を上限とします。)を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税(復興特別所得税を含みます。)及び住民税が課されません。なお、非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたてNISA)の適用を受けるため、累積投資勘定が設けられる年は、非課税管理勘定を設けることはできません。
ⅵ.2016年4月1日から実施された未成年者に係る少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、未成年者口座の開設年の1月1日から5年内にその未成年者口座において管理されている上場株式等(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、新規投資額で毎年80万円を上限とします。)を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税(復興特別所得税を含みます。)及び住民税が課されません。
(ロ)法人投資主の税務
a.金銭の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る金銭の分配(下記b.を除く)は、受取配当等として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税の額の2.1%に相当する額の復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。ただし、本投資法人から受け取る金銭の分配は特例の対象となり、この所得税の源泉徴収税率は2014年1月1日以後に支払を受けるべきものに関しては15%となります(2013年1月1日から2037年12月31日までの間は復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。この源泉税は、利子配当等に対する所得税として一定の要件の下、法人税の課税上、所得税額控除の対象となります(復興特別所得税は法人税の額から控除されます。)。なお、受取配当等の益金不算入規定の適用はありません。
b.出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配(出資総額又は出資剰余金の額から控除される金額のうち、一時差異等調整引当額の増加額と同額である金銭の分配を除く))は、投資口の消却を伴わない出資の払戻しとして取り扱われ、この出資等減少分配額のうち払戻しを行った本投資法人の出資金等に相当する額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における金銭の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。
(注1)みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
| みなし配当の金額=出資等減少分配額-投資主の所有投資口に相当する投資法人の資本金等の額 |
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下の通り算定されます。
| 投資口の譲渡に係る収入金額=出資等減少分配額-みなし配当金額 (注1) |
(注3)投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
| 投資主の譲渡原価=出資等減少分配直前の取得価額× | 投資法人の出資等減少分配総額 | |
| 投資法人の税務上の前期末の純資産価額 |
※ この割合は、小数点以下第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
(注4)投資口の譲渡損益の額は、次のように計算されます。
| 投資口の譲渡損益の額=譲渡に係る収入金額(注2)-譲渡原価の額 (注3) |
c.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際は、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
d.投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資口の期末評価方法としては、税務上、投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。
② 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入
税法上、「投資法人に係る課税の特例規定」により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額(金銭の分配及び配当等の額とみなす金額を含む。)を損金に算入することが認められています。配当等の額を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下の通りです。
a.配当等の額が買換特例圧縮積立金及び一時差異等調整積立金及び繰越利益等超過純資産控除項目控除後の配当可能利益の額の90%超であること
b.他の法人(租税特別措置法施行規則に定めるものを除きます。)の株式又は出資の50%以上を有していないこと
c.機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいいます。)以外の者から借入れを行っていないこと
d.事業年度の終了時において投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口の総口数又は議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと
e.投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
f.事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていること
g.特定資産のうち一定の資産の事業年度末の帳簿価額の合計額が、事業年度末において有する総資産の帳簿価額の合計額の二分の一超であること
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準額に対して2%の税率により課されますが、土地に対しては2021年3月31日までは1.5%とされています。ただし、規約において、資産運用の方針として、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、その他の要件を満たす投資法人が、2021年3月31日までに取得する不動産に対しては1.3%に税率が軽減されます。
b.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額に対して4%の税率により課されますが、土地及び住宅用の建物に対しては2021年3月31日までは3%とされています。また、特例により、上記a.の要件を満たす投資法人が2021年3月31日までに取得する不動産に対しては課税標準額が5分の2に軽減されます(共同住宅等の場合には、すべての区画が50㎡以上等の一定の要件を満たす必要があります。)。