(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2013年9月17日
- 1929万
- 2014年3月17日 -4.77%
- 1837万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2014/06/13 9:19
繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が1カ月を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。 信託約款の変更 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができます。・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行います。*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。 反対者の買取請求 委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更(その内容が重大なもの)を行う場合において、受益者は、所定の期間内(1カ月を下回らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 関係会社との契約の更新等に関する手続きについて 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了の3カ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。 運用報告書 委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に、販売会社よりお届けします。 公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 - #2 その他の手数料等(連結)
- (4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸費用2014/06/13 9:19
②その他信託事務の諸費用該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料・先物取引やオプション取引等に要する費用・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用・受託会社の立て替えた立替金の利息・投資信託財産に関する租税・信託事務の処理等に要する諸費用 計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
該当する費用 ・監査費用・法律顧問への報酬・受益権の管理事務等に関連する費用・有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および届出または提出にかかる費用・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用 計算方法等 ・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。 支払方法 毎日計上し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。 - #3 その他の関係法人の概況(連結)
- 2【関係業務の概要】2014/06/13 9:19
3【資本関係】受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。 再信託受託会社の概要 販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
- #4 ファンドの仕組み(連結)
- e>b.委託会社およびファンドの関係法人の役割2014/06/13 9:19
c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要委託会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。 受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社<再信託受託会社>日本マスタートラスト信託銀行株式会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に信託事務の一部を委託することがあります。 販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
- #5 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- 2014/06/13 9:19
- #6 信託報酬等(連結)
- 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。2014/06/13 9:19
総 額 年率1.75% 750億円以上1,000億円の部分 0.81% 0.85% 0.09% 支払方法 毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 支払方法 毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 - #7 投資制限(連結)
- ①信託約款上の投資制限2014/06/13 9:19
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への実質投資割合※1には、制限を設けません。※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 新株引受権証券などへの投資制限(第19条第5項) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(第27条) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 投資信託証券への投資制限(第19条第4項) 投資信託証券※3への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。※3マザーファンド受益証券を除きます。 信用取引の指図(第23条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(第26条) ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。・金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。・金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 有価証券の貸し付けの指図(第28条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第30条) わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
②法令に基づく投資制限 - #8 投資方針(連結)
- (1)【投資方針】2014/06/13 9:19
基本方針 この投資信託は、株式への投資により、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。 主な投資態度 ・主としてマザーファンドの受益証券に投資します。・マザーファンドへの投資を通じた株式への投資にあたっては、成長性、収益性等を勘案して選定した成長株を中心に投資を行い、積極的に値上がり益の獲得を目指します。・投資する株式の銘柄選択については、会社訪問をベースに徹底した企業のファンダメンタルズ分析により個別銘柄を選別する「ボトム・アップ・アプローチ」を基本とします。・フルインベストメントを基本とし、リスク軽減を図るため分散投資を行います。・非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。