有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(2)【投資対象】
UBS公益・金融社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBS公益・金融社債マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8)コマーシャル・ペーパー
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18)外国の者に対する権利で17)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券および9)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および9)の証券または証書のうち2)から7)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、10)および11)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。
主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものをいいます。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8)コマーシャル・ペーパー
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18)外国の者に対する権利で17)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券および9)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および9)の証券または証書のうち2)から7)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、10)および11)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、外国為替予約の指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBS公益・金融社債マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8)コマーシャル・ペーパー
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18)外国の者に対する権利で17)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券および9)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および9)の証券または証書のうち2)から7)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、10)および11)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものをいいます。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8)コマーシャル・ペーパー
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18)外国の者に対する権利で17)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券および9)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および9)の証券または証書のうち2)から7)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、10)および11)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、外国為替予約の指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。 |
| 投資方針 | ① 主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。ただし、各国国債や非投資適格債券を保有する場合があります。 ② 公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。 ③ 外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行いません。 ④ 信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがあります。 ⑤ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等に限るものとします。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |