有報情報

#1 投資状況(連結)
「南アフリカ株ファンド」
(平成27年2月27日現在)
内 スイス4,303,1166.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,417,88110.49
純資産総額70,742,963100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2015/04/07 9:31
#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(貸借対照表関係)
前事業年度(平成25年3月31日現在)当事業年度(平成26年3月31日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額建物 236千円器具備品 8,069千円※2.投資有価証券のうち、国債10,625千円を宅地建物取引業に係る営業保証金として供託しております。※3.関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。未払金 16,730千円未払代行手数料 12,214千円※4. ファンド運用に係る助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)の助言サービス内容が不的確であったことにより当社が支払を留保している助言報酬に関し、助言会社から申し立てられた当社債権の仮差押えについての東京地方裁判所の仮差押え決定金額に係る東京法務局への供託金であります(6.偶発債務の注記参照)。※5. ※4に記載の仮差押えに関する助言報酬の計算期間以降の期間に係る助言報酬の支払留保分等に関し、助言会社から申し立てられた当社債権(未収委託者報酬)の仮差押えについての東京地方裁判所の仮差押え決定を受け、平成25年3月、その一部が実行されたものであります。また、仮差押え決定金額と3月仮差押え実行額との差額3,199千円については、平成25年4月に仮差押えが実行されており、当該金額は「未収委託者報酬」に含まれております(6.偶発債務の注記参照)。6.偶発債務(係争事件)平成25年4月10日に、ファンド運用に関し投資顧問契約を締結していた助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)により総額370,419千円の報酬支払履行の訴状(訴状日付け平成25年3月29日)が東京地方裁判所より送達されました。当社は、助言会社によるファンド運用の助言内容が不的確であったため、助言報酬の一部の支払いを留保するとともに、平成24年8月7日付けで「投資顧問契約の解除」を通知しております。助言会社はこれを不服として、支払留保されている助言報酬の他、投資顧問契約による契約期間の定めの解釈に基づいて平成26年6月10日までの各計算期間に係わる助言報酬および成功報酬の支払いについても要求してきたものであり、現在、係争中であります。「投資顧問契約」は委任契約であり、委任者と受任者の信頼関係の上に成り立っており、委任契約が委任者の利益だけでなく受任者の利益である場合も、受任者が著しく不誠実な行為に出た等やむをえない事由があるときは、委任者は民法651条に則り委任契約を解除することができるものと解するのが判例であります。上記の判例の基準に照らし本件解除は有効であり、解除通知日以降の報酬は発生しないと認識しております。また、当社は、助言内容が不的確であったことによる助言報酬の減額についても主張していく所存であります。上記解除通知日前日までの助言報酬については、既に費用として未払計上しており、現時点において将来的に損失が発生する可能性は低いものと判断しております。なお、上記訴訟の提起以前に、助言会社から当社債権に対して解除前の報酬を請求債権として仮差押えが申立てられており、当社の正当性を主張していくにあたり、以下のとおり仮差押え決定金額と同額の供託金を拠出しております。平成24年10月:東京地方裁判所による当社債権に対する仮差押えの決定平成25年2月 :上記仮差押えに対する供託金71,450千円の拠出及び仮差押え執行の取消し平成25年2月 :東京地方裁判所による当社債権に対する第2回目の仮差押えの決定平成25年4月:上記仮差押えに対する供託金20,653千円の拠出及び仮差押え執行の取消しまた、助言会社による仮差押え申立て金額に重複分があったことが判明し、平成25年5月、東京地方裁判所より当初の供託金71,450千円の内8,000千円を減額する決定がなされています。※1.有形固定資産の減価償却累計額建物 676千円器具備品 9,335千円※2.投資有価証券のうち、国債10,490千円を宅地建物取引業に係る営業保証金として供託しております。※3.関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。未払代行手数料 9,296千円※4. ファンド運用に係る助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)の助言サービス内容が不的確であったことにより当社が支払を留保している助言報酬に関し、助言会社から申し立てられた当社債権の仮差押えについての東京地方裁判所の仮差押え決定金額に係る東京法務局への供託金であります(6.偶発債務の注記参照)。6.偶発債務(係争事件)平成25年4月10日に、ファンド運用に関し投資顧問契約を締結していた助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)により総額370,419千円(平成26年5月23日付け、訴えの変更申立書による訴額529,457千円)の報酬支払履行の訴状(訴状日付け平成25年3月29日)が東京地方裁判所より送達されました。当社は、助言会社によるファンド運用の助言内容が不的確であったため、助言報酬の一部の支払いを留保するとともに、平成24年8月7日付けで「投資顧問契約の解除」を通知しております。助言会社はこれを不服として、支払留保されている助言報酬の他、投資顧問契約による契約期間の定めの解釈に基づいて平成26年6月10日までの各計算期間に係わる助言報酬および成功報酬の支払いについても要求してきたものであり、現在、係争中であります。上記解除通知日前日までの助言報酬については、既に費用として未払計上しており、現時点において将来的に損失が発生する可能性は低いものと判断しております。
(損益計算書関係)
2015/04/07 9:31

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