(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2014年8月18日
- 18億1827万
- 2015年8月17日 +14.45%
- 20億8100万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2015/11/12 9:20
繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約などにより、投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。*上記の手続きは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。 信託約款の変更等 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合※を行うことができます。※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。*上記の手続きは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。 反対受益者の受益権買取請求の不適用 当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 関係会社との契約の更新等に関する手続きについて 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了の3カ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。 - #2 その他の手数料等(連結)
- (4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸経費2015/11/12 9:20
②その他諸費用該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料・先物取引やオプション取引等に要する費用・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用・受託会社の立て替えた立替金の利息・投資信託財産に関する租税・信託事務の処理等に要する諸費用 計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
該当する費用 ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用)・法律顧問および税務顧問への報酬・受益権の管理事務等に関連する費用・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成および届出または提出にかかる費用・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用 計算方法等 ・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。 支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。 - #3 その他の関係法人の概況(連結)
- 2【関係業務の概要】2015/11/12 9:20
3【資本関係】受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。 再信託受託会社の概要 販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
- #4 ファンドの仕組み(連結)
- e>b.委託会社およびファンドの関係法人の役割2015/11/12 9:20
c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要委託会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。 受託会社三井住友信託銀行株式会社<再信託受託会社>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託事務の一部を委託することがあります。 販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
- #5 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- 2015/11/12 9:20
- #6 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。2015/11/12 9:20
配分先 役務の内容 受託会社 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 支払方法 毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 支払方法 毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 - #7 投資制限(連結)
- ①信託約款上の投資制限2015/11/12 9:20
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 金利先渡取引の運用指図(第25条) ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。・金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。・金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 有価証券の貸し付けの指図(第26条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 資金の借り入れ(第32条) ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
②法令に基づく投資制限 - #8 投資方針(連結)
- (1)【投資方針】2015/11/12 9:20
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 主な投資態度 ・主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資を行います。・わが国の新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄に加え、他の市場に上場されている銘柄の中から、高い利益成長が見込まれる企業の株式に投資を行います。・ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築します。・いちよしアセットマネジメント株式会社との投資顧問契約に基づき、時価総額が約100億円未満の企業の株式に関する投資助言を受けます。・株式の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。・非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として投資信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。