半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)年次財務諸表
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(2)中間財務諸表
1. 委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(2)中間財務諸表
1. 委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。