- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して
、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

⑤ 公告
2020/03/13 9:04- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2020/03/13 9:04- #3 委託会社等の概況(連結)
(3)運用の意思決定機構
ファンドに関しては、投資政策委員会で運用方針・投資政策の策定、投資信託の分配金の決定等を行い、運用管理委員会で、パフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイドラインチェック等を審議します。
投資政策委員会および運用管理委員会の概要は以下の通りです。
2020/03/13 9:04- #4 投資リスク(連結)
準価額の変動要因
ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の国債および政府機関債等の債券に投資を行うため、以下の「主な変動要因」などがファンドの基準価額に影響を及ぼします。
2020/03/13 9:04- #5 投資制限(連結)
5)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
2020/03/13 9:04- #6 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
2020/03/13 9:04- #7 換金(解約)手続等(連結)
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資信託財産の適正な評価ができないと委託者が判断したときなどやむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
2020/03/13 9:04- #8 注記表(連結)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 |
| 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
2020/03/13 9:04- #9 申込(販売)手続等(連結)
(9)受付の中止および取消
委託会社は、証券取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資信託財産の適正な評価ができないと委託者が判断したときなどやむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。
2020/03/13 9:04