有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下のとおり支払われます。
② 信託報酬は、毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます。
③ ①の信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下のとおり支払われます。
| 支 払 先 | 報 酬 額 |
| 委託会社 | 信託財産の純資産総額の年率0.2700%(税抜0.25%)相当額 |
| 販売会社 | 信託財産の純資産総額の年率0.3780%(税抜0.35%)相当額 |
| 受託会社 | 信託財産の純資産総額の年率0.0432%(税抜0.04%)相当額 |
| 合 計 | 信託財産の純資産総額の年率0.6912%(税抜0.64%)相当額 |
③ ①の信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。