有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下のとおり支払われます。
② 信託報酬は、毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます。
③ ①の信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下のとおり支払われます。
| 報酬額(年率) | 役務の内容 | ||
| 信託報酬率合計 | 0.6912%(税抜0.64%) | ||
| 配 分 | 委託会社 | 0.2700%(税抜0.25%) | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 0.3780%(税抜0.35%) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |
| 受託会社 | 0.0432%(税抜0.04%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 | |
③ ①の信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。