金銭信託

【期間】

個別

個別

2018年7月20日
176万

有報情報

#1 投資制限(連結)
款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2)有価証券先物取引等のデリバティブ取引および有価証券の空売りは行ないません。また、投資対象とする投資信託証券におけるデリバティブ取引の利用は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的に限ります。
2024/04/19 9:10
#2 投資対象(連結)
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
2024/04/19 9:10