有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
① 換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。