有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
3)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
※確定申告等により、解約時、償還時および売却時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時、償還時および売却時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(つみたてNISA)をご利用の場合、毎年、年間40万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において両方を併用した投資は行なえません。
② 法人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人所得と合算して課税されます。
3)解約金および償還金に対する課税
受益権の解約価額および償還価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
4)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年4月20日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
3)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
※確定申告等により、解約時、償還時および売却時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時、償還時および売却時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(つみたてNISA)をご利用の場合、毎年、年間40万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において両方を併用した投資は行なえません。
② 法人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人所得と合算して課税されます。
3)解約金および償還金に対する課税
受益権の解約価額および償還価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
4)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年4月20日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。