有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
■ 個人受益者に対する課税
収益分配金は、配当所得として、以下の税率による源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
償還価額および解約価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)をご利用の場合には、原則として確定申告は不要です。
※償還時および解約時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能です。
償還時および解約時の差益(譲渡益)については、他の上場株式等の譲渡損と相殺することができ、損益通算が可能となります。
また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算も可能です。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
■ 法人受益者に対する課税
収益分配金ならびに償還時及び解約時の元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、源泉徴収された所得税は、法人税から控除できます。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
■ その他
・ 配当控除の適用はありません。
・ 買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は平成28年3月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
■ 個人受益者に対する課税
収益分配金は、配当所得として、以下の税率による源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
償還価額および解約価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)をご利用の場合には、原則として確定申告は不要です。
※償還時および解約時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能です。
償還時および解約時の差益(譲渡益)については、他の上場株式等の譲渡損と相殺することができ、損益通算が可能となります。
また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算も可能です。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
| 期間 | 税率 |
| 平成26年1月1日以降 平成49年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
| 平成50年1月1日以降 | 20%(所得税15%、地方税5%) |
■ 法人受益者に対する課税
収益分配金ならびに償還時及び解約時の元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、源泉徴収された所得税は、法人税から控除できます。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
| 期間 | 税率 |
| 平成26年1月1日以降 平成49年12月31日まで | 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%) |
| 平成50年1月1日以降 | 15%(所得税15%) |
■ その他
・ 配当控除の適用はありません。
・ 買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は平成28年3月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。