有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%*(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
*2019年10月1日以降、消費税等の税率が10%となった場合は、0.968%となります。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
<指定投資信託証券に係る報酬>指定投資信託証券(上場投資信託を除く)に係る報酬率は純資産総額の最大年率0.648%*(税抜0.6%)となっております。
*2019年10月1日以降、消費税等の税率が10%となった場合は、0.66%となります。
各指定投資信託証券の報酬率につきましては、前記「2投資方針 (2)投資対象 ⑥ 指定投資信託証券の概要」をご参照ください。
※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%*(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
*2019年10月1日以降、消費税等の税率が10%となった場合は、0.968%となります。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.10% | 年率0.75% | 年率0.03% |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
<指定投資信託証券に係る報酬>指定投資信託証券(上場投資信託を除く)に係る報酬率は純資産総額の最大年率0.648%*(税抜0.6%)となっております。
*2019年10月1日以降、消費税等の税率が10%となった場合は、0.66%となります。
各指定投資信託証券の報酬率につきましては、前記「2投資方針 (2)投資対象 ⑥ 指定投資信託証券の概要」をご参照ください。
※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。
| ファンドの信託報酬率に投資先ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、最大年率1.5984%*(税抜1.48%)程度となります。 *2019年10月1日以降、消費税等の税率が10%となった場合は、1.628%となります。 ただし、この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。 |