有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

【提出】
2014/05/02 9:45
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【投資制限】
■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
■ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資は行いません。
■ 投資する株式等の範囲
a 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b 上記aの規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
■ 信用取引の指図範囲
a 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b 上記aの信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ.株式分割により取得する株券
ハ.有償増資により取得する株券
ニ.売出しにより取得する株券
ホ.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
ヘ.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または、投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記ホ.のものを除きます。)の行使により取得可能な株券
■ 先物取引等の指図および目的
a 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
b 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
■ スワップ取引の指図、目的および指図範囲
a 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、投資信託財産の純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
e 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
■ 金利先渡取引の指図、目的および指図範囲
a 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
e 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
■ 有価証券の貸付の指図、目的および指図範囲
a 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b 上記aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
■ 資金の借入れ
a 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
c 借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。
■ 「投資信託及び投資法人に関する法律」並びに関係法令に基づく投資制限
a 委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図することはできません。