有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

【提出】
2014/05/02 9:45
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
■ 個人受益者に対する課税
収益分配金は、配当所得として、以下の税率による源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
償還価額および解約価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)をご利用の場合には、原則として確定申告は不要です。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
期間税率
平成26年1月1日以降 平成49年12月31日まで20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
平成50年1月1日以降20%(所得税15%、地方税5%)

■ 法人受益者に対する課税
収益分配金ならびに償還時及び解約時の元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、源泉徴収された所得税は、法人税から控除できます。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
期間税率
平成26年1月1日以降 平成49年12月31日まで15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
平成50年1月1日以降15%(所得税15%)

■ その他
・ 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。税務署等でご確認いただくことをおすすめいたします。
・ 買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを取扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は平成26年2月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。