法人税

【期間】
  • 通期

個別

2012年7月31日
137万
2013年1月31日 -31.13%
94万
2013年7月31日 +0.32%
95万
2014年1月31日 +6.72%
101万
2014年7月31日 -12.01%
89万
2015年1月31日 +7.16%
95万
2015年7月31日 +999.99%
5157万
2016年1月31日 -98.83%
60万
2016年7月31日 +48.6%
89万
2017年1月31日 +88.88%
169万
2017年7月31日 -52.83%
80万
2018年1月31日 -24.59%
60万
2018年7月31日 +0.17%
60万
2019年1月31日 ±0%
60万
2019年7月31日 ±0%
60万
2020年1月31日 ±0%
60万
2020年7月31日 ±0%
60万
2021年1月31日 ±0%
60万
2021年7月31日 ±0%
60万
2022年1月31日 ±0%
60万
2022年7月31日 ±0%
60万
2023年1月31日 ±0%
60万
2023年7月31日 ±0%
60万

個別

2013年7月31日
95万
2014年1月31日 +6.72%
101万
2014年7月31日 -12.01%
89万
2015年1月31日 +7.16%
95万
2015年7月31日 +999.99%
5157万
2016年1月31日 -98.83%
60万
2016年7月31日 +48.6%
89万
2017年1月31日 +88.88%
169万
2017年7月31日 -52.83%
80万
2018年1月31日 -24.59%
60万
2018年7月31日 +0.17%
60万
2019年1月31日 ±0%
60万
2019年7月31日 ±0%
60万
2020年1月31日 ±0%
60万
2020年7月31日 ±0%
60万
2021年1月31日 ±0%
60万
2021年7月31日 ±0%
60万
2022年1月31日 ±0%
60万
2022年7月31日 ±0%
60万
2023年1月31日 ±0%
60万
2023年7月31日 ±0%
60万

有報情報

#1 分配方針(連結)
益を超えた金銭の分配(規約第38条第2号)
本投資法人は、本投資法人が適切と判断した場合又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、投信協会の規則において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。
③ 分配金の分配方法(規約第38条第3号)
分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第38条第4号)
本投資法人は、本項に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 投信協会規則(規約第38条第5号)
本投資法人は、前記①から④までのほか、金銭の分配にあたっては、投信協会規則等に従うものとします。2023/10/24 15:32
#2 投資リスク(連結)
本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、更正処分等による多額の過年度法人税等の発生、本投資法人の投資主の異動、分配金支払原資の制限・不足、資金の調達先、借入金等の定義の不明確性、税務当局と本投資法人との見解の相違、法律の改正、その他の要因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が導管性要件を満たすことができなかった場合、利益の配当等を損金算入することができなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ロ) 税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク
2023/10/24 15:32
#3 注記表(連結)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
その他△0.25%△0.25%
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.01%0.01%
[資産除去債務に関する注記]
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
2023/10/24 15:32
#4 課税上の取扱い(連結)
法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配については、受取配当等の益金不算入の適用はありません。
上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配については、下記の税率による源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となります。
2023/10/24 15:32