有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額を、 毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額を、 毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第39条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が保有する資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ及びⅢ、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛てに本資産運用会社の指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬Ⅰ
総資産額(注1)に年率0.27%を乗じた金額(1年365日として当該営業期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。
運用報酬Ⅰの支払期限は、当該営業期間内とします。
(ロ) 運用報酬Ⅱ
(i)決算期ごとに算定される分配可能金額(注2)に、(ⅱ)運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益(注3)を乗じ、さらに(ⅲ)0.00145%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。
運用報酬Ⅱの支払期限は、役員会における当該営業期間に係る計算書類等(注4)の承認後1か月以内とします。
(ハ) 運用報酬Ⅲ
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅲとします。ただし、対東証REIT指数パフォーマンス(注5)が負の値となる場合には、運用報酬Ⅲは0円とします。
<計算式>対東証REIT指数パフォーマンス×本投資法人の投資口の時価総額(注6)×0.15%
運用報酬Ⅲの支払期限は、当該営業期間内とします。
(ニ) 取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(注7)に1.0%を乗じた金額を取得報酬とします。
取得報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を取得した日(注8)から1か月以内とします。
(ホ) 譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(注9)の0.5%を乗じた金額を譲渡報酬とします。
譲渡報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(注10)から1か月以内とします。
(へ) 合併報酬
本投資法人が他の投資法人との間で合併(注11)を行った場合において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率を乗じた金額を合併報酬とします。
合併報酬の支払期限は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
(ト) 調整条項
a. 本投資法人が自己投資口の取得を行い、当該自己投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合には、運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口数は、本投資法人の保有する自己投資口を除いた数として算出するものとします。
b. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益の算出に当たっては、分割割合(注12)を乗じる調整をして算出するものとします。
c. ライツオファリング(注13)が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益の算出に当たっては、無償割当割合(注14)を乗じる調整をして算出するものとします。
d. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の対東証REIT指数パフォーマンスの算出に当たっては、分割の効力発生日以降の時点の本投資法人の投資口の最終価格(注15)及び1口当たり分配金については、分割割合を乗じる調整をして本投資法人の投資口の最終価格及び1口当たり分配金を算出するものとします。
e. ライツオファリングが行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の対東証REIT指数パフォーマンスの算出に当たっては、ライツオファリング以降の時点の本投資法人の投資口の最終価格及び1口当たり分配金については、無償割当割合を乗じる調整をして最終価格(注16)を算出するものとします。
(注1)「総資産額」とは、運用報酬Ⅰの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額を意味します。
(注2)「分配可能金額」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ(当該報酬に係る控除対象外消費税等を含みます。)控除前の税引前当期純利益(ただし、負ののれん発生益を除きます。)に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
(注3)「運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額を意味します。
<計算式>運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益=A÷Bとします。
A:決算期毎に算定される分配可能金額
B:当該決算期における発行済投資口数
(注4)「計算書類等」とは、投信法第129条に定める計算書類等を意味します。
(注5)「対東証REIT指数パフォーマンス」とは、運用報酬Ⅲの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される数値を意味します。ただし、ある営業期間において対東証REIT指数パフォーマンスが負の値となった場合には、その翌営業期間に繰り越し、翌営業期間の対東証REIT指数パフォーマンスの数値が正の数値となったときは、当該数値により補填して翌営業期間の対東証REIT指数パフォーマンスを算出します。ただし、対東証REIT指数パフォーマンスの数値の負の値の繰り越しは、1営業期間を上限とします。
<計算式>対東証REIT指数パフォーマンス=A-Bとします。
A:{前営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格-前々営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格+前営業期間の1口当たり分配金}÷前々営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格
B:{前営業期間の最終営業日における東証リート指数(配当込み)(株式会社東京証券取引所が公表する東証リート指数のうち配当込み指数を意味します。以下同じです。)の最終価格-前々営業期間の最終営業日における東証リート指数(配当込み)の最終価格}÷前々営業期間の最終営業日における東証リート指数(配当込み)の最終価格
ただし、株式会社東京証券取引所が東証リート指数(配当込み)を公表しない等の理由により東証リート指数(配当込み)の最終価格が得られない場合には、当該営業期間の直近時点で公表されている東証リート指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて、東証リート指数(配当込み)の最終価格を算出するものとします。
(注6)「時価総額」とは、運用報酬Ⅲの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出された金額を意味します。
<計算式>前々営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格×前々営業期間の最終営業日における発行済投資口数
(注7)「取得価額」とは、売買契約、請負契約その他の当該特定資産の取得(増築又は建替えによる建物の取得を含みます。)に係る契約に定める売買代金額、請負代金額その他の代金額(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)を意味します。
(注8)「本投資法人が当該資産を取得した日」とは、取得報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注9)「譲渡価額」とは、売買契約その他の当該特定資産の譲渡に係る契約に定める代金額(消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)を意味します。
(注10)「本投資法人が当該資産を譲渡した日」とは、譲渡報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注11)「合併」とは、新設合併及び吸収合併の総称を意味します。
(注12)「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
(注13)「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
(注14)「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A÷B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口数からみなし時価発行口数を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口数
なお、「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注15)「本投資法人の投資口の最終価格」とは、特定の日の終値を意味し、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を意味します。
(注16)「最終価格」とは、終値を意味し、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を意味します。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、次に定める金額とします。本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下、本「(イ) 資産保管会社の報酬」において同じです。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
c. 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合も、資産保管業務報酬は、前記a.に定める金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
d. 本投資法人は、本「(イ) 資産保管会社の報酬」に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際にかかる消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとします。
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、次に定める金額とします。本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下、本「(ロ) 一般事務受託者の報酬」において同じです。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
c. 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合も、一般事務報酬は、前記a.に定める金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
d. 本投資法人は、本「(ロ) 一般事務受託者の報酬」に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払の際にかかる消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、投資主名簿等管理人への委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、これを定めます。経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合には、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上変更し得るものとします。委託事務手数料については、投資主名簿等管理人は毎月末に締め切り、翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを支払うものとします。
■通常事務手数料表
■振替制度関係手数料表
(ニ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a. 第2回投資法人債
i. 引受料
第2回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第2回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金315万円を払込期日に支払いました。
b. 第3回投資法人債
i. 引受料
第3回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第3回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金340万円を払込期日に支払いました。
c. 第4回投資法人債
i. 引受料
第4回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金400万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第4回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
d. 第5回投資法人債
i. 引受料
第5回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第5回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
e. 第6回投資法人債
i. 引受料
第6回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第6回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
f. 第7回投資法人債
i. 引受料
第7回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金765万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第7回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
電話番号 03-5157-6011
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額を、 毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額を、 毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第39条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が保有する資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ及びⅢ、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛てに本資産運用会社の指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬Ⅰ
総資産額(注1)に年率0.27%を乗じた金額(1年365日として当該営業期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。
運用報酬Ⅰの支払期限は、当該営業期間内とします。
(ロ) 運用報酬Ⅱ
(i)決算期ごとに算定される分配可能金額(注2)に、(ⅱ)運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益(注3)を乗じ、さらに(ⅲ)0.00145%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。
運用報酬Ⅱの支払期限は、役員会における当該営業期間に係る計算書類等(注4)の承認後1か月以内とします。
(ハ) 運用報酬Ⅲ
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅲとします。ただし、対東証REIT指数パフォーマンス(注5)が負の値となる場合には、運用報酬Ⅲは0円とします。
<計算式>対東証REIT指数パフォーマンス×本投資法人の投資口の時価総額(注6)×0.15%
運用報酬Ⅲの支払期限は、当該営業期間内とします。
(ニ) 取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(注7)に1.0%を乗じた金額を取得報酬とします。
取得報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を取得した日(注8)から1か月以内とします。
(ホ) 譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(注9)の0.5%を乗じた金額を譲渡報酬とします。
譲渡報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(注10)から1か月以内とします。
(へ) 合併報酬
本投資法人が他の投資法人との間で合併(注11)を行った場合において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率を乗じた金額を合併報酬とします。
合併報酬の支払期限は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
(ト) 調整条項
a. 本投資法人が自己投資口の取得を行い、当該自己投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合には、運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口数は、本投資法人の保有する自己投資口を除いた数として算出するものとします。
b. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益の算出に当たっては、分割割合(注12)を乗じる調整をして算出するものとします。
c. ライツオファリング(注13)が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益の算出に当たっては、無償割当割合(注14)を乗じる調整をして算出するものとします。
d. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の対東証REIT指数パフォーマンスの算出に当たっては、分割の効力発生日以降の時点の本投資法人の投資口の最終価格(注15)及び1口当たり分配金については、分割割合を乗じる調整をして本投資法人の投資口の最終価格及び1口当たり分配金を算出するものとします。
e. ライツオファリングが行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の対東証REIT指数パフォーマンスの算出に当たっては、ライツオファリング以降の時点の本投資法人の投資口の最終価格及び1口当たり分配金については、無償割当割合を乗じる調整をして最終価格(注16)を算出するものとします。
(注1)「総資産額」とは、運用報酬Ⅰの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額を意味します。
(注2)「分配可能金額」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ(当該報酬に係る控除対象外消費税等を含みます。)控除前の税引前当期純利益(ただし、負ののれん発生益を除きます。)に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
(注3)「運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額を意味します。
<計算式>運用報酬Ⅱ控除前1口当たり利益=A÷Bとします。
A:決算期毎に算定される分配可能金額
B:当該決算期における発行済投資口数
(注4)「計算書類等」とは、投信法第129条に定める計算書類等を意味します。
(注5)「対東証REIT指数パフォーマンス」とは、運用報酬Ⅲの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される数値を意味します。ただし、ある営業期間において対東証REIT指数パフォーマンスが負の値となった場合には、その翌営業期間に繰り越し、翌営業期間の対東証REIT指数パフォーマンスの数値が正の数値となったときは、当該数値により補填して翌営業期間の対東証REIT指数パフォーマンスを算出します。ただし、対東証REIT指数パフォーマンスの数値の負の値の繰り越しは、1営業期間を上限とします。
<計算式>対東証REIT指数パフォーマンス=A-Bとします。
A:{前営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格-前々営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格+前営業期間の1口当たり分配金}÷前々営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格
B:{前営業期間の最終営業日における東証リート指数(配当込み)(株式会社東京証券取引所が公表する東証リート指数のうち配当込み指数を意味します。以下同じです。)の最終価格-前々営業期間の最終営業日における東証リート指数(配当込み)の最終価格}÷前々営業期間の最終営業日における東証リート指数(配当込み)の最終価格
ただし、株式会社東京証券取引所が東証リート指数(配当込み)を公表しない等の理由により東証リート指数(配当込み)の最終価格が得られない場合には、当該営業期間の直近時点で公表されている東証リート指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて、東証リート指数(配当込み)の最終価格を算出するものとします。
(注6)「時価総額」とは、運用報酬Ⅲの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出された金額を意味します。
<計算式>前々営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格×前々営業期間の最終営業日における発行済投資口数
(注7)「取得価額」とは、売買契約、請負契約その他の当該特定資産の取得(増築又は建替えによる建物の取得を含みます。)に係る契約に定める売買代金額、請負代金額その他の代金額(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)を意味します。
(注8)「本投資法人が当該資産を取得した日」とは、取得報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注9)「譲渡価額」とは、売買契約その他の当該特定資産の譲渡に係る契約に定める代金額(消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)を意味します。
(注10)「本投資法人が当該資産を譲渡した日」とは、譲渡報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注11)「合併」とは、新設合併及び吸収合併の総称を意味します。
(注12)「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
(注13)「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
(注14)「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A÷B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口数からみなし時価発行口数を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口数
なお、「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注15)「本投資法人の投資口の最終価格」とは、特定の日の終値を意味し、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を意味します。
(注16)「最終価格」とは、終値を意味し、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を意味します。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、次に定める金額とします。本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下、本「(イ) 資産保管会社の報酬」において同じです。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
| (基準報酬額表) | |
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 600億円以下の部分について | 5,000,000円 |
| 600億円超の部分について | 資産総額×0.0075% |
b. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
c. 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合も、資産保管業務報酬は、前記a.に定める金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
d. 本投資法人は、本「(イ) 資産保管会社の報酬」に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際にかかる消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとします。
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、次に定める金額とします。本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下、本「(ロ) 一般事務受託者の報酬」において同じです。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
| (基準報酬額表) | |
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 600億円以下の部分について | 15,000,000円 |
| 600億円超の部分について | 資産総額×0.0225% |
b. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
c. 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合も、一般事務報酬は、前記a.に定める金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
d. 本投資法人は、本「(ロ) 一般事務受託者の報酬」に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払の際にかかる消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、投資主名簿等管理人への委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、これを定めます。経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合には、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上変更し得るものとします。委託事務手数料については、投資主名簿等管理人は毎月末に締め切り、翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを支払うものとします。
| <委託事務手数料表> |
■通常事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | |||||||||||||||||||||
| a.基本手数料 | (1) 直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 ただし、月額の最低料金は200,000円とします。
| 投資主名簿等の管理 平常業務に伴う月報等諸報告 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます。)における投資主の確定と諸統計表の作成 | |||||||||||||||||||||
(2) 除籍投資主
| 除籍投資主データの整理 | ||||||||||||||||||||||
| b.分配金事務手数料 | (1) 基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、最低料金は350,000円とします。
| 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| c.分配金支払手数料 | (1) 分配金領収証及び郵便振替支払通知書
| 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 | |||||||||||||||||||||
(2) 毎月末現在における未払の分配金領収証及び
| |||||||||||||||||||||||
| d.諸届・調査・証明手数料 |
| 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含みます。)および同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 | |||||||||||||||||||||
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | ||||||||||||||||||||||||
| e.諸通知発送手数料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで
(2) 封入発送料 封入物2種まで
| 封入発送料…招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 葉書発送料…葉書の発送 宛名印書料…諸通知等発送のための宛名印書 照合料…2種以上の封入物についての照合 資料交換等送付料…資料交換及び投信資料等の宛名印書、封入、発送 | ||||||||||||||||||||||||
| f.還付郵便物整理手数料 |
| 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 | ||||||||||||||||||||||||
| g.投資主総会関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料
(2) 議決権行使集計料 (i) 投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合
ただし、最低料金は70,000円とします。 (ii)本投資法人が集計登録を行う場合
ただし、最低料金は30,000円とします。 | 議決権行使書用紙の作成 議決権行使書の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会受付事務補助 書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | |||||||||||||||||||||||||
| h.投資主一覧表作成手数料 | (1) 全投資主を記載する場合
(2) 一部の投資主を記載する場合
| 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 | ||||||||||||||||||||||||
| i.CD-ROM 作成手数料 | (1) 全投資主対象の場合
(2) 一部の投資主対象の場合
ただし、(1)、(2)ともに最低料金は50,000円とします。 (3) 投資主情報分析CD-ROM作成料
(4) CD-ROM複写料
| CD-ROMの作成 | ||||||||||||||||||||||||
| j.複写手数料 |
| 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 | ||||||||||||||||||||||||
| k.分配金振込投資主勧誘料 |
| 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 | ||||||||||||||||||||||||
■振替制度関係手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | ||
| a. 新規住所氏名データ処理手数料 |
| 新規住所氏名データの作成 | ||
| b. 総投資主通知データ処理手数料 |
| 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 | ||
| c. 個人番号等 データ処理 手数料 |
| 個人番号等の振替機関への請求 個人番号等の振替機関からの受領 個人番号等の保管及び廃棄又は削除 行政機関等に対する個人番号等の提供 |
(ニ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a. 第2回投資法人債
i. 引受料
第2回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第2回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金315万円を払込期日に支払いました。
b. 第3回投資法人債
i. 引受料
第3回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第3回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金340万円を払込期日に支払いました。
c. 第4回投資法人債
i. 引受料
第4回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金400万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第4回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
d. 第5回投資法人債
i. 引受料
第5回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第5回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
e. 第6回投資法人債
i. 引受料
第6回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第6回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
f. 第7回投資法人債
i. 引受料
第7回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金765万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第7回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
電話番号 03-5157-6011