有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
A 一般事務受託者及び資産保管会社(投信法第117条第4号乃至第6号及び第208条関係)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a. 名称
みずほ信託銀行株式会社
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
b. 資本金の額
平成28年3月31日現在 247,369百万円
c. 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
a. 一般事務受託者としての業務
i. 本投資法人の計算に関する事務
ii. 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
iii. 本投資法人の役員会及び投資主総会の運営に関する事務
iv. 本投資法人の納税に関する事務
v. その他上記i.乃至iv.に準ずる業務又は付随する業務で、本投資法人及び一般事務受託者で別途合意の上で作成する事務規程に定めるもの
b. 資産保管会社としての業務
i. 資産保管に係る業務
ii. 資産保管業務に付随する以下に掲げる業務
(i) 本投資法人名義の預金口座からの振込
(ii) 本投資法人名義の預金口座の開設及び解約
(iii) その他上記(i)及び(ii)に準ずる業務
(3)【資本関係】
平成28年7月31日現在、本投資法人の投資口5,424口(発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合:1.55%)を保有しています。
B 投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係。ただし、新投資口予約権に関する業務を除きます。)
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b. 資本金の額
平成28年3月31日現在 342,037百万円
c. 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 関係業務の概要
a. 投資主名簿等管理人としての業務
i. 投資主名簿及びこれに付属する帳簿の作成、管理及び備置に関する事務
ii. 投資主名簿への記録、投資口に係る質権の登録又はその抹消に関する事務
iii. 「投資主等」の氏名、住所の登録に関する事務
iv. 投資主等の提出する届出の受理に関する事務
v. 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書面(又は委任状)の作成及び送付等に関する事務
vi. 金銭の分配の計算及びその支払のための手続に関する事務
vii. 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払関する事務
viii. 投資口に関する照会応答、諸証明書の発行に関する事務
ix. 委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理保管に関する事務
x. 募集投資口の発行に関する事務
xi. 投資口の併合又は分割に関する事務
xii. 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(投資主確認を含み、また、上記i.乃至xi.の事務に関連するものに限ります。)
xiii. 法令又は投資主名簿等管理人委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
xiv. その他振替機関との情報(総投資主通知その他の通知を含みます。)の授受に関する事務
xv. 番号法に係る次の各号に掲げる個人番号関係事務等
(i) 支払調書等の作成対象となる投資主等(登録投資口質権者を含みます。以下同じです。)及び新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」といいます。)に係る、振替機関宛請求及び通知の受領に関する事務
(ii) 本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
(iii)本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務
(iv) 行政機関等宛個人番号等の提供に関する事務
(v) その他、番号法に基づく上記(i)乃至(iv)に付随する事務
xvi. 上記i.乃至xv.に掲げる事務のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定める事務
b. 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
i. 第1回投資法人債、第2回投資法人債及び第3回投資法人債(以下、本「b. 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務」において「本投資法人債」と総称します。)の発行関連事務
(i) 本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の本投資法人への交付
(ii) 投資法人債原簿の作成
(iii)投資法人債券台帳の作成
(iv) その他本投資法人、投資法人債に関する一般事務受託者の協議のうえ必要と認められる事務
ii. 本投資法人債の発行代理人事務
(i) 銘柄情報等の保管振替機構への通知
(ii) 銘柄情報に関する登録内容等の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
(iii)保管振替機構に対する投資法人債要項の提出
(iv) 本投資法人債の買取引受をした者からの払込金額の受領
(v) 保管振替機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務
(vi) その他業務規程等に定める発行代理人の事務
(vii)その他本投資法人、投資法人債に関する一般事務受託者の協議のうえ必要と認められる事務
iii. 本投資法人債の期中事務
(i) 投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
(ii) 投資法人債券台帳の調製
(iii)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
(iv) 買入消却に係る事務
(v) その他本投資法人、投資法人債に関する一般事務受託者の協議のうえ必要と認められる事務(投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務を含みます。)
iv. 本投資法人債の支払代理人業務
(i) 本投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等がなされた場合の当該事項の保管振替機構への通知
(ii) 元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
(iii)元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報(以下「決済予定額情報」といいます。)の保管振替機構からの取得
(iv) 決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知
(v) 買入消却申請情報(買入消却において減額の記録または記載がされるべき金額その他業務規程等で定める事項をいいます。)及び当該買入消却を行った旨の通知の保管振替機構からの取得並びにその内容の確認
(vi) 元利金支払取りまとめ事務
(vii)その他業務規程等に定める支払代理人の事務
(3) 資本関係
平成28年7月31日現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
C 本資産運用会社の親会社/物件サポートライン提供会社/商標使用許諾者
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
ケネディクス株式会社
東京都中央区日本橋兜町6番5号
b. 資本金の額
平成28年6月30日現在 40,237百万円
c. 事業の内容
アセットマネジメント事業、不動産投資事業及び不動産賃貸事業を営んでいます。
(2) 関係業務の概要
本投資法人及び本資産運用会社に対して、物件サポートライン提供会社として、物件情報の提供等のサポートを行います。また、本投資法人に対して、商標使用許諾者として、ケネディクス株式会社が保有する商標を無償で使用することを許諾しています。
(3) 資本関係
平成28年7月31日現在、本投資法人の投資口7,310口(発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合:2.09%)を保有しています。
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a. 名称
みずほ信託銀行株式会社
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
b. 資本金の額
平成28年3月31日現在 247,369百万円
c. 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
a. 一般事務受託者としての業務
i. 本投資法人の計算に関する事務
ii. 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
iii. 本投資法人の役員会及び投資主総会の運営に関する事務
iv. 本投資法人の納税に関する事務
v. その他上記i.乃至iv.に準ずる業務又は付随する業務で、本投資法人及び一般事務受託者で別途合意の上で作成する事務規程に定めるもの
b. 資産保管会社としての業務
i. 資産保管に係る業務
ii. 資産保管業務に付随する以下に掲げる業務
(i) 本投資法人名義の預金口座からの振込
(ii) 本投資法人名義の預金口座の開設及び解約
(iii) その他上記(i)及び(ii)に準ずる業務
(3)【資本関係】
平成28年7月31日現在、本投資法人の投資口5,424口(発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合:1.55%)を保有しています。
B 投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係。ただし、新投資口予約権に関する業務を除きます。)
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b. 資本金の額
平成28年3月31日現在 342,037百万円
c. 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 関係業務の概要
a. 投資主名簿等管理人としての業務
i. 投資主名簿及びこれに付属する帳簿の作成、管理及び備置に関する事務
ii. 投資主名簿への記録、投資口に係る質権の登録又はその抹消に関する事務
iii. 「投資主等」の氏名、住所の登録に関する事務
iv. 投資主等の提出する届出の受理に関する事務
v. 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書面(又は委任状)の作成及び送付等に関する事務
vi. 金銭の分配の計算及びその支払のための手続に関する事務
vii. 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払関する事務
viii. 投資口に関する照会応答、諸証明書の発行に関する事務
ix. 委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理保管に関する事務
x. 募集投資口の発行に関する事務
xi. 投資口の併合又は分割に関する事務
xii. 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(投資主確認を含み、また、上記i.乃至xi.の事務に関連するものに限ります。)
xiii. 法令又は投資主名簿等管理人委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
xiv. その他振替機関との情報(総投資主通知その他の通知を含みます。)の授受に関する事務
xv. 番号法に係る次の各号に掲げる個人番号関係事務等
(i) 支払調書等の作成対象となる投資主等(登録投資口質権者を含みます。以下同じです。)及び新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」といいます。)に係る、振替機関宛請求及び通知の受領に関する事務
(ii) 本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
(iii)本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務
(iv) 行政機関等宛個人番号等の提供に関する事務
(v) その他、番号法に基づく上記(i)乃至(iv)に付随する事務
xvi. 上記i.乃至xv.に掲げる事務のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定める事務
b. 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
i. 第1回投資法人債、第2回投資法人債及び第3回投資法人債(以下、本「b. 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務」において「本投資法人債」と総称します。)の発行関連事務
(i) 本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の本投資法人への交付
(ii) 投資法人債原簿の作成
(iii)投資法人債券台帳の作成
(iv) その他本投資法人、投資法人債に関する一般事務受託者の協議のうえ必要と認められる事務
ii. 本投資法人債の発行代理人事務
(i) 銘柄情報等の保管振替機構への通知
(ii) 銘柄情報に関する登録内容等の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
(iii)保管振替機構に対する投資法人債要項の提出
(iv) 本投資法人債の買取引受をした者からの払込金額の受領
(v) 保管振替機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務
(vi) その他業務規程等に定める発行代理人の事務
(vii)その他本投資法人、投資法人債に関する一般事務受託者の協議のうえ必要と認められる事務
iii. 本投資法人債の期中事務
(i) 投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
(ii) 投資法人債券台帳の調製
(iii)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
(iv) 買入消却に係る事務
(v) その他本投資法人、投資法人債に関する一般事務受託者の協議のうえ必要と認められる事務(投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務を含みます。)
iv. 本投資法人債の支払代理人業務
(i) 本投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等がなされた場合の当該事項の保管振替機構への通知
(ii) 元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
(iii)元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報(以下「決済予定額情報」といいます。)の保管振替機構からの取得
(iv) 決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知
(v) 買入消却申請情報(買入消却において減額の記録または記載がされるべき金額その他業務規程等で定める事項をいいます。)及び当該買入消却を行った旨の通知の保管振替機構からの取得並びにその内容の確認
(vi) 元利金支払取りまとめ事務
(vii)その他業務規程等に定める支払代理人の事務
(3) 資本関係
平成28年7月31日現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
C 本資産運用会社の親会社/物件サポートライン提供会社/商標使用許諾者
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
ケネディクス株式会社
東京都中央区日本橋兜町6番5号
b. 資本金の額
平成28年6月30日現在 40,237百万円
c. 事業の内容
アセットマネジメント事業、不動産投資事業及び不動産賃貸事業を営んでいます。
(2) 関係業務の概要
本投資法人及び本資産運用会社に対して、物件サポートライン提供会社として、物件情報の提供等のサポートを行います。また、本投資法人に対して、商標使用許諾者として、ケネディクス株式会社が保有する商標を無償で使用することを許諾しています。
(3) 資本関係
平成28年7月31日現在、本投資法人の投資口7,310口(発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合:2.09%)を保有しています。