訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

【提出】
2016/06/21 15:31
【資料】
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【項目】
48項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人の主要な投資対象は、不動産等とします。本投資法人は、不動産等の他、下記(イ)に掲げる不動産同等物及び下記(ロ)に掲げる不動産対応証券に投資することができます(規約第31条)。
(イ) 不動産同等物
a. 地役権
b. 地役権を信託する信託の受益権
c. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d. 当事者の一方が相手方の行う不動産等又は上記a.からc.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
e. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ) 不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とする以下に掲げるものをいいます。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(不動産等、上記(イ) b.、c.又はe.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ハ) 本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産同等物及び不動産対応証券(以下、これらの資産と不動産等を総称して「不動産関連資産」といいます。)の他、以下に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コールローン
c. 譲渡性預金証書
d. 有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第1号に規定するものをいいます。)(ただし、前記(ロ)、本(ハ)及び後記(ニ)に掲げるものを除きます。)
e. 不動産関連資産に投資することを目的とする特定目的会社又は特別目的会社その他のこれらに類する形態の法人等に対する貸付債権その他の金銭債権
f. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に規定するものをいいます。)(ただし、本(ハ)で他に掲げるものを除きます。)
g. 社債券(金融商品取引法第2条第1項第5号に規定するものをいいます。)
h. 特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に規定するものをいいます。)
i. 信託財産を上記a.からh.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
j. 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定するものをいいます。)に係る権利
k. 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項に規定するものをいいます。)に係る権利
l. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に規定するものをいいます。)
(ニ) 本投資法人は、不動産関連資産への投資に付随して取得する以下に掲げる権利に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
c. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
d. 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)第667条に規定する組合(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権等を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的としたものに限ります。)の出資持分
e. 民法に規定する動産(前記(ハ)l.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
f. 株式(本投資法人が主たる投資対象とする特定資産への投資に付随する場合に取得する当該不動産の管理会社等の株式に限ります。)
g. 不動産関連資産への投資に付随して取得するその他の権利
h. 信託財産を上記a.からg.までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資
j. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」及び同「④ 個別投資基準」をご参照下さい。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。

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