有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2024/06/01-2024/11/30)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の翌月末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。本書の日付現在、本投資法人は、執行役員は無報酬とする旨を役員会の決議を経て決定しています(規約第18条(1))。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の翌月末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条(2))。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議によって、法令に定める限度において免除することができます(規約第19条)。
② 資産運用会社への支払報酬
本投資法人は本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、以下の委託業務報酬を以下に定める方法及び時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅建業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします(規約第37条)。
(ア)運用報酬(※)
本投資法人は、各営業期間(毎年6月1日から11月末日まで及び12月1日から翌年5月末日までとします。また、各営業期間の末日をそれぞれ「決算期」といいます。)に係る運用報酬として、下記の運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱを本資産運用会社に対して支払います。但し、運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱの合計金額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額に100分の0.5(年率)を乗じた値に相当する金額を上限とします。
a.運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、100分の0.3(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Iとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
(注) 本書の日付現在、100分の0.25(年率)です。
なお、本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間の決算期までに本資産運用会社に対して支払います。
b.運用報酬Ⅱ
各営業期間について、「本投資法人の当該決算期における運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済み投資口の総数で除した金額(以下「運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金」といいます。)」に、「当該営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額(以下「NOI」といいます。)」と、100分の0.00021を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
(注) 本書の日付現在、100分の0.00021です。
発行済み投資口の総数について、本投資法人が当該決算期末において未処分又は未償却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期末における発行済み投資口の総数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとし、また本投資法人の投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済み投資口の総数については、併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割前の口数に調整された数とします。
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間の決算確定後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。なお、「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産(規約第29条に定めるものをいいます。以下同じとします。)を取得(本投資法人が行う合併においては、合併に伴い承継)した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味し、合併による承継の場合は、承継する不動産関連資産の合併時における評価額をいいます。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得又は承継に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の0.7(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日(合併の場合は合併の効力発生日)が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(注) 本書の日付現在、100分の0.7(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は100分の0.5)です。
(ウ)処分報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を処分し、それにより譲渡益が発生した場合、処分報酬として、その処分代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により処分した当該不動産関連資産の評価額を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに処分に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の0.5を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は、処分報酬は無しとします。
本投資法人は、かかる処分報酬を、当該資産の処分の日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(注) 本書の日付現在、100分の0.5です。
上記(ア)から(ウ)の委託業務報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る委託業務報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
③ 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として投資主名簿等管理人との間で別途合意した手数料を、投資主名簿等管理人に支払うものとします。但し、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ定めます。
b.経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、前項の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ合意したところに従って、これを変更し得るものとします。
c.委託事務手数料は、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り、原則として翌月6営業日までに本投資法人宛てに請求書を発送し、本投資法人はその月の末日(銀行営業日でない場合には直後の営業日)までにこれを支払うものとします。支払に係る費用は本投資法人の負担とします。
<委託事務手数料表>Ⅰ.通常事務手数料
Ⅱ.振替制度関係手数料
(イ)機関運営、計算、会計帳簿の作成等に関する一般事務
a.本投資法人は委託業務の対価として一般事務受託者に対し、以下の業務手数料の計算方法に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、一般事務委託契約に基づき定めた委託業務の細目の範囲外の業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者協議の上決定するものとします。
b.一般事務受託者は、本投資法人の営業期間毎に、前項に基づき算出された当該営業期間に属する各暦月の業務手数料の合計額並びにそれに係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人の当該営業期間の末日の属する月の翌月以降に本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.上記a.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人と一般事務受託者が協議の上これを変更することができます。
(ウ)投資法人債に関する一般事務
a. 本投資法人は、第4回、第6回、第7回、第11回債、第13回債及び第15回債の一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して、第4回、第6回、第7回、第11回債、第13回債及び第15回債の投資法人債権者に対する第4回、第6回、第7回、第11回債、第13回債及び第15回債の元利金の支払に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
・元金支払に対しては元金支払金額の10,000分の0.075
・利息支払に対しては元金残高金額の10,000分の0.075
なお、本投資法人は、第4回、第6回、第7回、第11回債、第13回債及び第15回債の発行代理人事務、支払代理人事務その他の事務の委託の手数料を支払済みです。
b. 本投資法人は、第3回、第9回、第12回債及び第14回債の一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して、第3回、第9回、第12回債及び第14回債の投資法人債権者に対する第3回、第9回、第12回債及び第14回債の元利金の支払に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
・元金支払に対しては元金支払金額の10,000分の0.075
・利息支払に対しては元金残高金額の10,000分の0.075
なお、本投資法人は、第3回、第9回、第12回債及び第14回債の発行代理人事務、支払代理人事務その他の事務の委託の手数料を支払済みです。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この業務手数料の計算方法において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と一般事務受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、以下の業務手数料の計算方法に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、資産保管委託契約に基づき定めた委託業務の細目の範囲外の業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社が協議の上決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の営業期間毎に、前項に基づき算出された当該営業期間に属する各暦月の業務手数料の合計額並びにそれに係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人の当該営業期間の末日の属する月の翌月以降に本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人と資産保管会社は協議の上これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(業務手数料の計算方法において以下「計算対象月」という。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間につき1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人の請求を受けてから3ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第26条)。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める会計監査人の損害賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議によって、法令に定める限度において免除することができます(規約第25条)。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
東急不動産リート・マネジメント株式会社
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
電話番号 03-6455-3377
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の翌月末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。本書の日付現在、本投資法人は、執行役員は無報酬とする旨を役員会の決議を経て決定しています(規約第18条(1))。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の翌月末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条(2))。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議によって、法令に定める限度において免除することができます(規約第19条)。
② 資産運用会社への支払報酬
本投資法人は本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、以下の委託業務報酬を以下に定める方法及び時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅建業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします(規約第37条)。
(ア)運用報酬(※)
本投資法人は、各営業期間(毎年6月1日から11月末日まで及び12月1日から翌年5月末日までとします。また、各営業期間の末日をそれぞれ「決算期」といいます。)に係る運用報酬として、下記の運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱを本資産運用会社に対して支払います。但し、運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱの合計金額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額に100分の0.5(年率)を乗じた値に相当する金額を上限とします。
a.運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、100分の0.3(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Iとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
| 運用報酬Ⅰ=直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額 ×0.3/100(上限料率の場合(注))(1円未満切捨て) |
(注) 本書の日付現在、100分の0.25(年率)です。
なお、本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間の決算期までに本資産運用会社に対して支払います。
b.運用報酬Ⅱ
各営業期間について、「本投資法人の当該決算期における運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済み投資口の総数で除した金額(以下「運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金」といいます。)」に、「当該営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額(以下「NOI」といいます。)」と、100分の0.00021を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
| 運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金×NOI×0.00021%(上限料率の場合(注)) (1円未満切捨て) |
(注) 本書の日付現在、100分の0.00021です。
発行済み投資口の総数について、本投資法人が当該決算期末において未処分又は未償却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期末における発行済み投資口の総数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとし、また本投資法人の投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済み投資口の総数については、併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割前の口数に調整された数とします。
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間の決算確定後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。なお、「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産(規約第29条に定めるものをいいます。以下同じとします。)を取得(本投資法人が行う合併においては、合併に伴い承継)した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味し、合併による承継の場合は、承継する不動産関連資産の合併時における評価額をいいます。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得又は承継に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の0.7(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日(合併の場合は合併の効力発生日)が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(注) 本書の日付現在、100分の0.7(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は100分の0.5)です。
(ウ)処分報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を処分し、それにより譲渡益が発生した場合、処分報酬として、その処分代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により処分した当該不動産関連資産の評価額を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに処分に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の0.5を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は、処分報酬は無しとします。
本投資法人は、かかる処分報酬を、当該資産の処分の日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(注) 本書の日付現在、100分の0.5です。
上記(ア)から(ウ)の委託業務報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る委託業務報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
③ 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として投資主名簿等管理人との間で別途合意した手数料を、投資主名簿等管理人に支払うものとします。但し、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ定めます。
b.経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、前項の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ合意したところに従って、これを変更し得るものとします。
c.委託事務手数料は、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り、原則として翌月6営業日までに本投資法人宛てに請求書を発送し、本投資法人はその月の末日(銀行営業日でない場合には直後の営業日)までにこれを支払うものとします。支払に係る費用は本投資法人の負担とします。
<委託事務手数料表>Ⅰ.通常事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.基本手数料 | (1) 直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 但し、月額の最低料金は200,000円とします。 5,000名まで 480円 10,000名まで 420円 30,000名まで 360円 50,000名まで 300円 100,000名まで 260円 100,001名以上 225円 (2) 除籍投資主 1名につき 70円 | 投資主名簿等の管理 平常業務に伴う月報等諸報告 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます。)における投資主の確定と諸統計表の作成 除籍投資主データの整理 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 2.分配金事務 手数料 | (1) 基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 但し、最低料金は350,000円とします。 5,000名まで 120円 10,000名まで 110円 30,000名まで 100円 50,000名まで 80円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3) ゆうちょ分配金領収証の分割 1枚につき 100円 (4) 特別税率の適用 1件につき 150円 (5) 分配金計算書作成 1件につき 15円 | 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 |
| 3.分配金支払 手数料 | (1) 分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 450円 (2) 毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 3円 | 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 |
| 4.諸届・調査・ 証明手数料 | (1) 諸届 1件につき 300円 (2) 調査 1件につき 1,200円 (3) 証明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 (7) 個人番号等登録 1件につき 300円 | 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 5.諸通知発送 手数料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで (機械封入) 1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 (2) 封入発送料 封入物2種まで (手封入) 1通につき 40円 1種増すごとに10円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 8円 (4) 宛名印書料 1通につき 15円 (5) 照合料 1照合につき 10円 (6) 資料交換等送付料 1通につき 60円 | 封入発送料…招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 葉書発送料…葉書の発送 宛名印書料…諸通知等発送のための宛名印書 照合料…2種以上の封入物についての照合 資料交換等送付料…資料交換及び投信資料等の宛名印書、封入、発送 |
| 6.還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 7.投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 議決権行使書1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書面1枚につき 70円 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 但し、最低料金は70,000円とします。 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書1枚につき 35円 但し、最低料金は30,000円とします。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき1日 10,000円 (4) データ保存料 1回につき 70,000円 | 議決権行使書用紙の作成 議決権行使書の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 投資主総会受付事務補助 書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 8.投資主一覧表 作成手数料 | (1) 全投資主を記載する場合 1名につき 20円 (2) 一部の投資主を記載する場合 該当投資主1名につき 20円 | 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 |
| 9.CD-ROM 作成手数料 | (1) 全投資主対象の場合 1名につき 15円 (2) 一部の投資主対象の場合 該当投資主1名につき 20円 但し、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とします。 (3) 投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4) CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | CD-ROMの作成 |
| 10.複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 |
| 11.分配金振込 投資主勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 |
| 12.自己投資口消却手数料 | 自己投資口の消却1回につき 10,000円 | 自己投資口の消却 |
Ⅱ.振替制度関係手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.新規住所 氏名データ 処理手数料 | 新規住所氏名データ1件につき 100円 | 新規住所氏名データの作成 |
| 2.総投資主通知 データ処理 手数料 | 総投資主通知データ1件につき 150円 | 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 |
| 3.個人番号等 データ処理 手数料 | 個人番号等データ処理1件につき 300円 | 個人番号等の振替機関への請求 個人番号等の振替機関からの受領 個人番号等の保管及び廃棄、削除 行政機関等に対する個人番号等の提供 |
(イ)機関運営、計算、会計帳簿の作成等に関する一般事務
a.本投資法人は委託業務の対価として一般事務受託者に対し、以下の業務手数料の計算方法に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、一般事務委託契約に基づき定めた委託業務の細目の範囲外の業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者協議の上決定するものとします。
b.一般事務受託者は、本投資法人の営業期間毎に、前項に基づき算出された当該営業期間に属する各暦月の業務手数料の合計額並びにそれに係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人の当該営業期間の末日の属する月の翌月以降に本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.上記a.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人と一般事務受託者が協議の上これを変更することができます。
(ウ)投資法人債に関する一般事務
a. 本投資法人は、第4回、第6回、第7回、第11回債、第13回債及び第15回債の一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して、第4回、第6回、第7回、第11回債、第13回債及び第15回債の投資法人債権者に対する第4回、第6回、第7回、第11回債、第13回債及び第15回債の元利金の支払に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
・元金支払に対しては元金支払金額の10,000分の0.075
・利息支払に対しては元金残高金額の10,000分の0.075
なお、本投資法人は、第4回、第6回、第7回、第11回債、第13回債及び第15回債の発行代理人事務、支払代理人事務その他の事務の委託の手数料を支払済みです。
b. 本投資法人は、第3回、第9回、第12回債及び第14回債の一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して、第3回、第9回、第12回債及び第14回債の投資法人債権者に対する第3回、第9回、第12回債及び第14回債の元利金の支払に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
・元金支払に対しては元金支払金額の10,000分の0.075
・利息支払に対しては元金残高金額の10,000分の0.075
なお、本投資法人は、第3回、第9回、第12回債及び第14回債の発行代理人事務、支払代理人事務その他の事務の委託の手数料を支払済みです。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この業務手数料の計算方法において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と一般事務受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12 |
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、以下の業務手数料の計算方法に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、資産保管委託契約に基づき定めた委託業務の細目の範囲外の業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社が協議の上決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の営業期間毎に、前項に基づき算出された当該営業期間に属する各暦月の業務手数料の合計額並びにそれに係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人の当該営業期間の末日の属する月の翌月以降に本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人と資産保管会社は協議の上これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(業務手数料の計算方法において以下「計算対象月」という。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間につき1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人の請求を受けてから3ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第26条)。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める会計監査人の損害賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議によって、法令に定める限度において免除することができます(規約第25条)。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
東急不動産リート・マネジメント株式会社
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
電話番号 03-6455-3377