有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/06/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/22 15:10
【資料】
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【項目】
53項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(ア)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、400万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人に属する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(規約第6条第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
(イ)最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散条件
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
(ア)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生
(イ)投資主総会の決議
(ウ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(エ)破産手続開始の決定
(オ)解散を命ずる裁判
(カ)投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、存続期間又は解散事由の定めはありません。
③ 規約の変更
(ア)規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。
(イ)規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は以下のとおりです。
(ア)本資産運用会社との間の資産運用委託契約
a.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日(2011年9月20日)に効力を生ずるものとし、その有効期間は定めないものとします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人は、本資産運用会社に対し、6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人は投資主総会の承認(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。本資産運用会社は、本投資法人に対し、6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得た上で、本契約を解約することができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができます。
(a)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
(b)上記(a)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅲ)本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、資産運用委託契約を解約しなければならないものとします。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意するものとします。
(a)投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
(b)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(c)解散したとき
c.契約内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、本資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(イ)投資主名簿等管理人(三井住友信託銀行株式会社)との間の投資主名簿等管理人委託契約
a.契約期間
2011年9月7日から効力を生じますが、その契約期間については定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)投資主名簿等管理人委託契約は、次に掲げる事由によって終了します。
(a)当事者間の文書による解約の合意。この場合には投資主名簿等管理人委託契約は当事者の合意によって定める時に終了します。
(b)当事者のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知到達の日から3ヶ月経過後の日(但し、当事者間の合意によって定める日がある場合は当該日)に終了します。
(c)当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき、他方が行う文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知において指定する日に終了します。
(d)当事者のいずれか一方がこの契約に重大な違反をした場合において、催告期間経過後も違反状態が治癒されておらず、かつその違反が引続きこの契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知到達の日から2週間経過後に終了します。
(ⅱ)上記に加えて、本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団等(注1)に該当(執行役員、監督役員、取締役、執行役、監査役及び執行役員が該当する場合を含みます。)し、又は一定の事項(注2)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理人委託契約は終了するものとします。
(注1) (a)暴力団、(b)暴力団員、(c)暴力団準構成員、(d)暴力団関係企業、(e)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等又は(f)その他(a)乃至(e)に準ずる者をいいます。以下同じです。
(注2) 本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、投資主名簿等管理人委託契約の締結日現在、自ら並びに自らの執行役員、監督役員、取締役、執行役、監査役及び執行役員が暴力団等に該当しないことを表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
この契約の変更については、全て本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえこれを定めます。
d.契約の変更の開示方法等
投資主名簿等管理人委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
投資主名簿等管理人委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(ウ)資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管委託契約
a.契約期間
資産保管委託契約の有効期間は、本投資法人が内閣総理大臣の登録を受けた日(2011年9月20日)から本投資法人の上場の日から5年間を経過する日までとし、有効期間満了の3ヶ月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)資産保管委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)本投資法人の資産保管会社に対する事前の書面による解約通知。この場合には資産保管委託契約は、本投資法人が当該解約通知で指定したときから失効します。
(b)当事者間の文書による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(c)当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって資産保管委託契約は失効します。但し、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効後においても資産保管委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(d)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。
(ⅱ)本投資法人が上場した場合において、上場月の翌月1日以降、上場の日から5年が経過する日までの間において上記(ⅰ)(a)に基づき本投資法人の通知により資産保管委託契約が失効する場合、本投資法人は資産保管会社に、本投資法人と資産保管会社間で別途締結する2011年9月7日付業務手数料に関する覚書第1条で定める違約金を支払うものとします。なお、資産保管委託契約の当該失効に先立ち、本投資法人と資産保管会社間で別途締結する2011年9月7日付一般事務委託契約の失効に基づく違約金が発生している場合には、資産保管委託契約の失効に基づく違約金は発生しないものとし、資産保管委託契約と同時に当該一般事務委託契約が失効となる場合には、一般事務委託に基づく違約金のみ発生し、資産保管委託契約の失効に基づく違約金は発生しないものとします。
(ⅲ)本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方の当事者が暴力団等に該当し(執行役員、監督役員、取締役、執行役、監査役及び執行役員や従業員が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注)の確約に違反した場合において、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産保管委託契約は終了します。
(注) 本投資法人は、資産保管委託契約の締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力団等に該当しないことを資産保管会社に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを資産保管会社に確約しています。資産保管会社は、資産保管委託契約の締結日において、資産保管会社、資産保管会社の取締役、執行役、監査役が暴力団等に該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを本投資法人に確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
資産保管委託契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
資産保管委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(エ)一般事務受託者(機関運営事務受託者、会計事務等に関する業務受託者)(三井住友信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約
a.契約期間
一般事務委託契約の開始日は、当該契約の締結日(2011年9月7日)とし、終了日は、本投資法人の上場の日から5年間を経過する日とします。なお、有効期間満了の3ヶ月前までに本投資法人及び一般事務受託者のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)一般事務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)本投資法人の一般事務受託者に対する事前の書面による解約通知。この場合には一般事務委託契約は、本投資法人が当該解約通知で指定したときから失効します。
(b)当事者間の文書による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(c)当事者のいずれか一方がこの契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって一般事務委託契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務受託者は一般事務委託契約失効後においても一般事務委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(d)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって一般事務委託契約は失効するものとします。
(ⅱ)本投資法人が上場した場合において、上場月の翌月1日以降、上場の日から5年が経過する日までの間において、上記(ⅰ)(a)に基づき本投資法人の通知により一般事務委託契約が失効する場合、本投資法人は一般事務受託者に、本投資法人と一般事務受託者間で別途締結する2011年9月7日付業務手数料に関する覚書第1条で定める違約金を支払うものとします。なお、一般事務委託契約の当該失効に先立ち、本投資法人と一般事務受託者間で別途締結する2011年9月7日付資産保管委託契約の失効に基づく違約金が発生している場合には、一般事務委託契約の失効に基づく違約金は発生しないものとし、一般事務委託契約と同時に当該資産保管委託契約が失効となる場合には、一般事務委託契約に基づく違約金のみ発生し、当該資産保管契約の失効に基づく違約金は発生しないものとします。
(ⅲ)本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方の当事者が暴力団等に該当し(執行役員、監督役員、取締役、執行役、監査役及び執行役員や従業員が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注)の確約に違反した場合において、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務委託契約は終了します。
(注) 本投資法人は、一般事務委託契約の締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力団等に該当しないことを一般事務受託者に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを一般事務受託者に確約しています。一般事務受託者は、一般事務委託契約の締結日において、一般事務受託者、一般事務受託者の取締役、執行役、監査役が暴力団等に該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを本投資法人に確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
一般事務委託契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。この変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(オ)一般事務受託者(第4回、第6回、第7回、第11回、第13回及び第15回無担保投資法人債に関する業務受託者)(株式会社三菱UFJ銀行)との間の財務代理契約
a.契約期間
期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
本投資法人及びその役員が、暴力団員等(注)若しくは下記(ⅰ)乃至(ⅴ)のいずれかに該当し、又は将来においてこれらに該当した場合、下記(ⅰ)乃至(ⅴ)に該当しないことにつき虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は、本投資法人が、自ら又は第三者を利用して、次の(ⅵ)乃至(ⅹ)のいずれかに該当する行為をした場合には、一般事務受託者は、その裁量により直ちに財務代理契約を解除しうる権利を留保しています。
(ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ⅲ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ⅴ)役員が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(ⅵ)暴力的な要求行為
(ⅶ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅷ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ⅸ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて一般事務受託者の信用を毀損し、又は一般事務受託者の業務を妨害する行為
(ⅹ)その他(ⅵ)乃至(ⅸ)に準ずる行為
(注) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
c.契約内容の変更に関する事項
財務代理契約に変更の必要が生じたときは、本投資法人及び一般事務受託者は、その都度、相互にこれに関する協定をするものとします。
d.契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(カ)一般事務受託者(第3回、第9回、第10回、第12回及び第14回無担保投資法人債に関する業務受託者)(三井住友信託銀行株式会社)との間の財務代理契約
a.契約期間
期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
本投資法人が、暴力団員等(注)若しくは下記(ⅰ)乃至(ⅴ)のいずれかに該当し、又は将来においてこれらに該当した場合、下記(ⅰ)乃至(ⅴ)に該当しないことにつき虚偽の申告をしたことが判明し、一般事務受託者が取引を継続することが不適切であると判断した場合、又は、本投資法人が、自ら又は第三者を利用して、次の(ⅵ)乃至(ⅹ)のいずれかに該当する行為をした場合には、一般事務受託者は、何ら催告をしないで直ちに財務代理契約を解除することができるものとします。
(ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ⅲ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ⅴ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(ⅵ)暴力的な要求行為
(ⅶ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅷ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ⅸ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて一般事務受託者の信用を毀損し、又は一般事務受託者の業務を妨害する行為
(ⅹ)その他(ⅵ)乃至(ⅸ)に準ずる行為
(注) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
c.契約内容の変更に関する事項
財務代理契約に変更の必要が生じたときは、本投資法人及び一般事務受託者は、その都度、相互にこれに関する協定をするものとします。
d.契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(キ)特定関係法人(東急不動産株式会社、東急不動産SCマネジメント株式会社及び株式会社東急コミュニティー)との間のマスターリース契約兼プロパティマネジメント契約
本投資法人は、その保有資産の一部につき、東急不動産株式会社、東急不動産SCマネジメント株式会社及び株式会社東急コミュニティーとの間でマスターリース契約兼プロパティマネジメント契約を締結しており、同契約の内容は各物件ごとに定められています。また、同契約は、民法及び借地借家法並びに当該契約の定めに従い、変更されることがあります。
⑤ 公告
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。

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